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土壌汚染対策法に関する情報
土壌汚染対策法に関する情報
土壌汚染対策法について
土壌汚染対策法は、土地の土壌汚染の有無について調査する方法や、土壌汚染が見つかったときに、その汚染によって人の健康に影響が生じないよう、汚染のある土地の適切な管理の方法についてなどを定めている法律です。
土壌汚染対策法の概要
1 土壌汚染状況調査の契機
土壌汚染対策法で定める土壌汚染状況調査を行う契機は、以下のとおりです。
(1)有害物質使用特定施設(※1)を廃止した場合(法第3条)
水質汚濁防止法で定める有害物質使用特定施設を廃止した場合には、土地所有者等は、その土地の土壌汚染状況調査を実施し、その結果を廃止から原則として120日以内に県へ報告することが義務付けられています。
ただし、その土地を引き続き工場・事業場等として利用する場合には、土壌汚染状況調査の実施について猶予が認められています。
なお、土壌汚染状況調査の実施について猶予が認められている土地において、一定規模以上の土地の形質の変更(※2)を行う場合は、あらかじめ県への届出が必要です。この場合、県は土地所有者等に対し、土地の形質の変更を行う部分の土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告するよう命令を発出します。
※1「有害物質使用特定施設」とは、水質汚濁防止法で定める特定施設のうち、その施設で特定有害物質(トリクロロエチレン、鉛等)を製造、使用、または処理するものをいう。
※2「一定規模以上の土地の形質の変更」とは、一体の工事において、掘削と盛土の合計面積が900平方メートル以上である場合をいう。
契機 | 届出書・申請書の種類 | 様式 |
---|---|---|
有害物質使用特定施設を廃止した場合 | 特定施設における特定有害物質の使用等履歴等 (別途、水質汚濁防止法の届出が必要です。) |
【参考様式1】 特定施設における特定有害物質の使用等履歴等[Wordファイル/65KB] 特定施設における特定有害物質の使用等履歴等[PDFファイル/172KB] |
土壌汚染状況調査を実施した場合 (一定規模以上の形質の変更に伴い実施した場合を除く) |
土壌汚染状況調査結果報告書 添付書類:土壌汚染状況調査の結果 |
【規則様式1】 土壌汚染状況調査結果報告書 [Wordファイル/42KB] 土壌汚染状況調査結果報告書 [PDFファイル/94KB] |
土壌汚染状況調査の対象となる有害物質の種類を確認したい場合 | 特定有害物質の種類の通知申請書 添付書類:地歴調査の結果(地歴調査を実施した場合のみ) |
【規則様式2】 特定有害物質の種類の通知申請書 [Wordファイル/41KB] 特定有害物質の種類の通知申請書 [PDFファイル/79KB] |
土壌汚染状況調査の実施の猶予を申請したい場合 | 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 添付書類:ただし書の確認を受けたい土地を示す図面 |
【規則様式3】 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 [Wordファイル/41KB] 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 [PDFファイル/82KB] |
土壌汚染状況調査の実施が猶予されている状態で、その地位を引き継いだ場合 | 承継届出書 添付書類:承継の事実が確認できるもの |
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土壌汚染状況調査の実施が猶予されている状態で、その土地の利用方法を変更する場合 | 土地利用方法変更届出書 添付書類:
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【規則様式5】 |
土壌汚染状況調査の実施が猶予されている状態で、その土地で一定規模以上の形質の変更を行う場合 | 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 添付書類:形質変更の場所を明らかにした図面 |
【規則様式6】 |
一定規模以上の形質の変更に伴い土壌汚染状況調査を実施した場合 | 土壌汚染状況調査結果報告書 添付書類:
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【規則様式7】 |
(2)一定規模以上の土地の形質の変更(※3)が行われる土地で、土壌汚染のおそれがある場合(法第4条)
一定規模以上の土地の形質の変更を伴う工事を行う場合は、工事に着手する日の30日前までに、県への届出が必要です。
県が届出の内容を確認した結果、その土地に土壌汚染のおそれがあると認められるときは、土地所有者等に対し、工事に着手する前に土壌汚染状況調査を実施し、その結果を県へ報告するよう命令を発出します。
土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更を行う場合は、事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出に併せて提出することもできます。
※3「一定の規模以上の土地の形質の変更」とは、一体の工事において、掘削と盛土の合計面積が3,000平方メートル(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900平方メートル)以上である場合をいう。
なお、盛土の面積が3,000平方メートル以上である場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」の手続きも必要となる場合がある。
「一定規模以上の土地の形質の変更」に係る届出に関するQ&A [PDFファイル/217KB]
契機 | 届出書・申請書の種類 | 様式 |
---|---|---|
一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合 | 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 添付書類:
|
【規則様式6】 |
土壌汚染状況調査を実施した場合 | 土壌汚染状況調査結果報告書 添付書類:
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【規則様式7】 |
(3)土壌汚染により人の健康への影響が生じるおそれがある場合(法第5条)
土壌汚染のおそれがある土地で、その汚染により人の健康に影響が生じる可能性があると認められるときは、県は土地所有者等に対し、その土地の土壌汚染状況調査を実施し、その結果を県へ報告するよう命令を発出します。
契機 | 届出書・申請書の種類 | 様式 |
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土壌汚染状況調査を実施した場合 | 土壌汚染状況調査結果報告書 添付書類:土壌汚染状況調査の結果 |
【規則様式8】 土壌汚染状況調査結果報告書 [Wordファイル/40KB] |
(4)自主的な調査に基づく指定の申請を行う場合(法第14条)
土地の売買等に伴い自主的に土壌汚染状況調査を実施した結果、土壌汚染が確認された場合には、土地所有者等は、その土地を土壌汚染対策法に基づく指定区域に指定するよう、県に申請することができます。
契機 | 届出書・申請書の種類 | 様式 |
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区域指定の申請を行う場合 | 指定の申請書 添付書類:
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2 指定区域の種類と概要
上記1の(1)から(3)による土壌汚染状況調査で土壌汚染が確認されたとき、または、(4)による指定の申請を行ったときは、土壌汚染対策法に基づく指定区域となります。
指定区域には大きく分けて「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」があります。それぞれの区域の指定要件と、指定後にその土地にかかる規制の概要は、以下のとおりです。
(1)要措置区域(法第6条)
- 土壌汚染があり、かつ、人の健康被害が生じるおそれ(※4)のある土地。
- 土壌汚染による人への健康被害を防止するため、汚染の除去等の措置を講じなければならない。
- 土地の形質の変更は原則禁止。
(2)形質変更時要届出区域(法第11条)
- 土壌汚染があるが、人の健康被害が生じるおそれ(※4)のない土地。
- 土地の形質の変更を行う場合は、工事着手の14日前までに県に届出を行わなければならない。
- 土地の形質の変更の方法は、法令等で定められている基準に適合している必要がある。
※4「人の健康被害が生じるおそれ」とは、土壌溶出量基準(土壌から有害物質が溶け出した地下水を摂取した場合のリスクを評価した基準)に適合しない場合は、汚染のある土地の周囲に地下水の飲用利用がある場合をいい、土壌含有量基準(有害物質が含まれる土壌を直接摂取した場合のリスクを評価した基準)に適合しない場合は、立入禁止や飛散防止のための措置が行われていない場合をいう。
<参考>
岐阜県内の土壌汚染対策法に基づく指定区域
3 指定調査機関
土壌汚染対策法に基づく調査(土壌汚染状況調査)は、環境大臣または都道府県知事の指定を受けた者(指定調査機関)が実施した調査である必要がありますので、土壌汚染状況調査を実施する場合は、指定調査機関に調査を依頼してください。
指定調査機関の一覧<外部リンク>
4 汚染土壌処理業
指定区域から汚染土壌を搬出する場合には、その土壌の処理を、汚染土壌処理業の許可を取得している業者に委託しなければなりません。
汚染土壌処理業の一覧<外部リンク>
県は、岐阜県内の汚染土壌処理業に対し、土壌汚染対策法や汚染土壌処理業に関する省令、汚染土壌の処理業に関するガイドラインに加え、「岐阜県汚染土壌処理業に関する指導要綱」に基づく指導を行っています。
岐阜県汚染土壌処理業に関する指導要綱 [PDFファイル/195KB]
届出先一覧
所管市町村 | 機関 | 所在地 | 電話番号・FAX・Mail |
---|---|---|---|
羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市 本巣市 岐南町・笠松町・北方町 |
岐阜地域環境室 |
〒500-8384 |
電話:058-272-1920 FAX:058-278-3524 Mail:c11267@pref.gifu.lg.jp |
大垣市・海津市 養老町・垂井町・関ケ原町 神戸町・安八町・輪之内町 |
西濃県事務所 環境課 |
〒503-0838 |
電話:0584-73-1111 FAX:0584-74-9428 Mail:c20502@pref.gifu.lg.jp |
揖斐川町・大野町・池田町 | 揖斐県事務所 環境課 |
〒501-0603 |
電話:0585-23-1111 FAX:0585-22-1829 Mail:c20503@pref.gifu.lg.jp |
関市・美濃市・郡上市 | 中濃県事務所 環境課 |
〒501-3756 |
電話:0575-33-4011 FAX:0575-35-1492 Mail:c20505@pref.gifu.lg.jp |
美濃加茂市・可児市 坂祝町・富加町・川辺町・八百津町 七宗町・白川町・東白川村・御嵩町 |
可茂県事務所 環境課 |
〒505-8508 |
電話:0574-25-3111 FAX:0574-25-3934 Mail:c20504@pref.gifu.lg.jp |
多治見市・瑞浪市・土岐市 | 東濃県事務所 環境課 |
〒507-8708 |
電話:0572-23-1111 FAX:0573-25-0079 Mail:c20507@pref.gifu.lg.jp |
中津川市・恵那市 | 恵那県事務所 環境課 |
〒509-7203 |
電話:0573-26-1111 FAX:0573-25-7129 Mail:c20508@pref.gifu.lg.jp |
高山市・飛騨市・下呂市 白川村 |
飛騨県事務所 環境課 |
〒506-8688 |
電話:0577-33-1111 FAX:0577-33-1085 Mail:c20509@pref.gifu.lg.jp |
※岐阜市については、岐阜市役所(電話番号:058-265-4141)へお問い合わせください。
参考
- 土壌汚染対策法について<外部リンク>
- 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン<外部リンク>
- パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」<外部リンク>
- 農用地土壌汚染防止法について<外部リンク>