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要緊急安全確認大規模建築物の公表
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、岐阜県が所管する区域(岐阜市、大垣市、各務原市を除く区域)の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、岐阜市、大垣市、各務原市の区域内にある要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果については、各市にて公表されます。
要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の人が利用する建築物でかつ大規模なもの。
具体的な用途、規模等につきましては、一覧表をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果(平成29年3月28日公表)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について、次のとおり公表します。
なお、診断結果につきましては、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。