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食品衛生法の改正について
1.食品衛生法の改正について
食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食をとりまく環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するため平成30年6月に改正されました。
食品衛生法改正のリーフレット(岐阜県作成)[PDFファイル/320KB]
[参考]
厚生労働省HP:食品衛生法の改正について<外部リンク>
2.営業の届出制度について
食品衛生法の改正により、食品営業の届出制度が令和3年6月からはじまり、現在、営業許可の対象となっていない業種も、一部の営業者を除き保健所へ届出が必要となります。
区分 | 業種 | 業種の説明 |
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旧食品衛生法の許可業種であった営業 | 魚介類販売業 (包装済みの魚介類のみの販売) |
鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業。 |
食肉販売業 (包装済みの食肉のみの販売) |
食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業。 | |
乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業。 | |
氷雪販売業 | 主として氷雪を仕入れて、販売する営業。 | |
コップ式自動販売機 (自動洗浄・屋内設置) |
調理の機能を有する自動販売機(自動洗浄装置を有し、屋内に設置するもの)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。 令和3年5月31日以前は「喫茶店営業」と区分されていた業種。 |
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販売業 | 弁当販売業 | 主として弁当を小売する営業。 ただし、弁当を調理する場合は、飲食店営業の許可の取得が必要。 |
野菜果物販売業 | 主として野菜、果実を卸売又は小売する営業。 | |
米穀類販売業 | 主として米麦、雑穀及び豆類を卸売又は小売する営業。 | |
通信販売・訪問販売による販売業 | 無店舗により(インターネットや通信販売のように、店頭にて客が直接食品を購入するための販売設備がなく、倉庫等で事業者が直接食品を取扱う場合をいう。)飲食料品を小売する営業。ただし、伝票のみを取扱う場合は、営業届出は不要。 | |
コンビニエンスストア | 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する営業で、店舗の規模が小さい営業。 | |
百貨店、総合スーパー | 各種の商品を小売する営業で、その営業の性格上、いずれが主たる販売商品であるかが判別できない営業のもの。 | |
自動販売機による販売業 (「コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) |
自動販売機により食品を販売する営業。 (コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) |
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その他の食料・飲料販売業 | 菓子、パン類、飲料、乾物、茶類、酒類、乳製品、豆腐・かまぼこ等加工食品、そうざい、卵、その他食料及び飲料を卸売又は小売する営業。 | |
製造・加工業 | 添加物製造・加工業 (法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
主として、添加物、添加物製剤の製造又は加工を行う営業。ただし、法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物及び添加物製剤は除く。 |
いわゆる健康食品の製造・加工業 | 主としていわゆる健康食品を製造又は加工する営業。 | |
コーヒー製造・加工業 (飲料の製造を除く。) |
主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業。 | |
農産保存食料品製造・加工業 | 主として果実及び野菜を原料として保存食料品を製造又は加工する営業。 | |
調味料製造・加工業 | 主として食酢やその他調味料を製造又は加工する営業。 | |
糖類製造・加工業 | 主としてぶどう糖、水あめ、異性化糖等を製造又は加工する営業、若しくは砂糖を精製、製造又は加工する営業。 | |
精穀・製粉業 | 主として小麦粉、その他の穀粉を製造又は加工する営業、又は米穀のとう精や大麦、裸麦の精穀を行う営業。 | |
製茶業 | 主として購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして、荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業。 | |
海藻製造・加工業 | 主として海藻を原料として海藻加工品(寒天を含む。)を製造又は加工する営業。 | |
卵選別包装業 | 主として卵の選別又は包装を行う営業。 | |
その他の食料品製造・加工業 | でんぷん製造業、蒟蒻原料や他に分類されない食料品を製造又は加工する営業。 | |
上記以外のもの | 行商 | 店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆで麺類、そうざい等を移動して販売する営業。 |
集団給食施設 | 営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者(1回につき20食程度以上)に食品を提供する施設。 | |
器具、容器包装の製造・加工業 (合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) |
主として器具又は容器包装(合成樹脂が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造又は加工を行う営業。 | |
その他 | その他の食品を取り扱う営業。 |
営業の届出方法
営業届出の対象事業者は、営業を行う施設の所在地を管轄する保健所(「保健所相談窓口」)に次の書類を提出する、または厚生労働省ホームページ内の「食品衛生申請等システム<外部リンク>」により届出を行うことができます。
書類等 | 記入上の注意 |
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- 改正食品衛生法の施行時(令和3年6月1日)に既に営業していた事業者は、猶予期間が設けられています。令和3年11月30日までに届出を行ってください。
- 改正食品衛生法の施行時(令和3年6月1日)に既に営業していて、旧食品衛生法の許可業種であった営業の許可を取得して営業を行っていた事業者は、当該営業が代表的な業種の場合にあっては、令和3年6月1日に届出を行ったとみなすため、届出は不要です。
- 農業者、農業者団体、漁業者および漁業者団体は、届出が不要となる場合(採取業の範囲)があります。最寄りの保健所(「保健所相談窓口」)にご相談ください。
食品衛生申請等システムについて
国(厚生労働省)の食品衛生申請等システムの運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出や食品リコールの報告はインターネットを通じてできるようになりました。
▶食品等事業者の方はこちら<外部リンク><外部リンク>
(システムのアカウント取得後、営業許可等の申請・届出、食品リコールの報告ができます。)
▶一般の方はこちら<外部リンク><外部リンク>
(食品リコール事案の検索や食品等営業許可・届出施設一覧が閲覧できます。)
▶利用マニュアルやリーフレット等は厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>に掲載されております。
▶食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
※システムに関する動作・操作・仕様について
電話番号 :080-4953-0566(代表)
MAIL:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
受付時間:午前8時30分から午後6時00分(平日)
▶営業許可申請・届出や食品リコールの内容に関するは、最寄の保健所へ問い合わせください。
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