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廃棄食品の不正流通防止対策について
平成28年1月に食品製造業者が産業廃棄物処理業者へ処理を委託したはずの廃棄食品が不正に流通するといった事案が発生しました。
当該事案は、産業廃棄物処理業者が処理委託を受けた産業廃棄物を適正に処理することなく放置や不正に流通させ、さらに、排出事業者には産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理が終了したと虚偽の内容を記載し、報告していたものです。
廃棄物に関する法律である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、事業活動に伴って生じた廃棄物の処理責任は排出事業者にあることが規定されています。そのため、自ら排出した廃棄物が不正に転売されるといった不適正な処理をされることのないよう排出事業者自らが対策を講じていくことは大変重要です。
これらを踏まえ、県では以下の不正流通防止対策の実施を強く推奨しておりますので、食品製造業者の皆様にあっては積極的に取り組んでいただくようお願いします。
マニフェスト対策
産業廃棄物の処理を委託する場合に発行する管理票(マニフェスト)の備考欄に製造ロット番号や廃棄物を特定できる情報を記載する対策です。
<具体的な内容>
マニフェストの備考欄に次の内容を記載してください。
- 製造ロット番号があるものを排出する場合には、製造ロット番号を記載してください。
- 製造ロット番号がないものを排出する場合には、以下のいずれかの対応をいただき、記載してください。
- 写真を撮影し、写真を特定できる内容の記載
- 排出する容器、袋に識別番号等を記載し、当該識別番号等を記載
- 製品の特定が可能な名称の記載
<対策の意義>
- 抑止効果
マニフェストの備考欄に、排出事業者が廃棄物を適正に管理していることがわかる何らかの記載があれば、廃棄物の排出事業者や処理業者等の特定が可能となり、万一、悪意を持った処理業者がいても、その記載を見て「転売すれば特定される」と考え、不正転売の抑止につながります。 - 廃棄物の処理状況の確認への活用
製造ロット番号の記載されたマニフェストや排出時に撮影された写真があれば、廃棄物処理業者における廃棄物の処理状況を確認する際に、自社の廃棄物が適正に処理されていることを確認するために活用することができます。
荷姿対策
廃棄食品の処理を委託する前に、製品の包装を破るなど、委託する廃棄物をそのままでは転売できない状態にする対策です。
<具体的な内容>
製品の形状のまま廃棄物として処理を委託する場合には、転売できないように以下の対応をしてください。
- 製品の包装を破る
- 製品にマーカーを付ける
- 製品を潰す
- 製品に穴を空ける
<対策の意義>
廃棄する食品の包装を破るなどを行うことで、不正に市場流通されることを直接的に防止できます。
<食品事業者向け資料>
関係団体への通知
- 食品廃棄物の適正処理のための取り組みについて(平成28年8月19日廃対第278号)[通知[PDFファイル/108KB]/別添[PDFファイル/159KB]]
- 廃棄食品の不正流通防止対策について(平成28年12月9日廃対第393号)[通知[PDFファイル/99KB]/別添[PDFファイル/533KB]]