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特殊車両
特殊車両とは
特殊車両の通行制限を行うのは、大きな交通事故を未然に防ぐとともに、路面や橋などの傷みを少なくし、安全に道路を利用出来るようにするためです。そのため、特殊車両の寸法や重量に制限値を設け、許可を得ないで走っている違反車両の取締りを実施し、道路交通の安全確保と、道路舗装や構造物の劣化抑制に努めています。
道路を通行する際に、構造が特殊又は積載する貨物が下記基準の1つでも超えた場合は特殊車両となり許可が必要となります。
項目 | 一般的制限値 |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12メートル |
高さ | 3.8メートル |
重量 | 20トン |
隣接軸重 |
隣りあう車軸の軸距が1.8メートル未満の場合は18.0トン |
軸重 | 10トン |
輪荷重 | 5トン |
最小回転半径 | 12メートル |
特殊車両を通行させるには
特殊な車両を通行させたい場合には、道路管理者から許可を得る必要があります。道路管理者
ア | 出発地から目的地までの通行経路に道路管理者が1つしかない場合 | その道路管理者に申請書を提出します | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | 出発地から目的地までの通行経路に道路管理者が複数ある場合 | 経路内のどの道路管理者にも申請することが可能ですが、政令市以外の市町村には申請できません。 |
申請書類には、以下の書類が必要となります。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書
- 道路運送法による一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者にあってはその許可証の写し
- 申請の際には、「ア」の場合には手数料は必要ありませんが、「イ」の場合には手数料が必要となります。
- 手数料の計算方法は下記のとおりです。
手数料=申請車両台数×通行経路×200円※往復の場合は通行経路数×2
申請の方法
申請には、書類の作成方法及び提出方法により以下の方法があります。
インターネットを |
窓口事務所に持参 | |
---|---|---|
インターネット版 |
オンライン申請 | FD申請 |
電子申請書 |
× | FD申請 |
手書きで申請書類 |
× | 書面申請 |
※オンライン申請は国土交通省の国道事務所への申請となります。
※電子申請書作成システム(CD-ROM)は、国土交通省の国道事務所の申請窓口において無料配布されています。
- オンライン申請の方法・電子申請書作成システムのダウンロードはこちらから→特殊車両オンライン申請システムPRサイト<外部リンク>
- 申請書類様式(手書き用)はこちらから→特殊車両申請様式(PDF)<外部リンク>
- 申請書類の記載方法はこちらから→申請書類作成要領(簡易版)(PDF)<外部リンク>
特殊車両通行許可審査
道路管理者は申請書に記載されている特殊車両が通行可能かどうかの審査を行い、通行可能な場合には下記のいずれかの条件をつけて許可証を発行します。
許可条件 | 重量に関する条件 | 寸法に関する条件 |
---|---|---|
A | 徐行等の特別の条件を付さない。 | |
B | 徐行しながら通行すること。また、連行の禁止。 | 徐行しながら通行すること。 |
C | B条件に加え、車両の前後に誘導車を配置すること。 | B条件に加え、車両の前後に誘導車を配置すること。 |
D | C条件に加え、2車線内に他車両が通行しない状態で該当車両が通行すること |
通行する際に守ること
通行許可を得て通行する際に守らなければならないことは、
- 許可を受けたときの条件を守ること
- 許可証、条件書、経路表、経路図の携帯、通行時間、通行期間、通行経路を守ること
- 万が一事故が起きたときは、直ちに応急処置を取り、道路管理者に報告すること
なお、災害や工事規制のため許可した時と道路状況が変わっていることも想定されますので、(公財)日本道路交通情報センター(電話番号:050-3369-6666(全国共通))にお問合わせのうえ出発してください。
もし、無許可で走行したり、許可条件に反した車両を走行させたり、道路監理員の命令に違反した場合は罰則が定められています。この罰則は、違反した運転者のみならず事業主体の法人や事業主も同じように科せられます。