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宗教法人の「境内建物に関する届出」について
概要
他の都道府県内にも境内建物を備える宗教法人の所轄庁は、宗教法人法第5条第2項により文部科学大臣となります。
新たに他の都道府県内にも境内建物を備えることとなった場合、他の都道府県内に境内建物を備えないこととなった場合にはそれぞれ届け出が必要です。
新たに他の道府県内にも境内建物を備えることとなった場合
他の都道府県内にも境内建物を備えることとなった後、速やかに、当該建物に関する登記事項証明書、賃貸借等の契約書類の写し及び当該施設の使用状況を示す写真等の資料を添付して、岐阜県知事を経由して文部科学大臣あて届け出ます。
届出様式
<注意>
境内建物を備えるとは、必ずしも境内建物の所有を意味するものではなく、貸借契約に基づくものも含みますが、一時的な使用に係るものは除きます。
また、境内建物は供用される状態にあることが必要です。
他の都道府県内に境内建物を備えないこととなった場合
他の都道府県内に境内建物を備えないこととなった後、速やかに、その旨を文部科学大臣に届け出ます。
届出様式