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水源地域対策特別措置法

水源地域対策特別措置法の概要

 水源地域対策特別措置法は、昭和48年10月に成立し、昭和49年4月から施行されています。
 水源地域対策特別措置法の目的は、ダムの建設により生活基盤条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、併せてダム貯水池の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その整備を推進する等、特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もってダムの建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することとされています。

水源地域対策特別措置法に基づく指定ダム

 県における水源地域対策特別措置法に基づく指定ダムは、下記のとおりとなります。

水源地域対策特別措置法に基づく指定ダム

ダム名 河川名 事業主体 水源地域の市町村
阿木川ダム 阿木川 水資源機構 中津川市、恵那市
徳山ダム 揖斐川 水資源機構 揖斐川町
新丸山ダム 木曽川 国土交通省 瑞浪市、恵那市、八百津町、御嵩町

水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画

 本県では、各指定ダムにおいて水源地域整備計画に基づく整備事業を実施してきました。
 整備事業は、ダムの建設による水源地域への影響を緩和するために、必要な事業として土地改良、道路、簡易水道、下水道、林道、公民館等の整備を実施しております。
 現在、国土交通省が建設中の新丸山ダムにおいて、整備事業の一環として、国道418号道路改良が進められています。

国道418号(令和2年度現在)
国道418号