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特定毒物研究者の許可申請

提出書類
  • 特定毒物研究者許可申請書
  • 申請者の履歴書
  • 主たる研究所の設備の概要図・医師の診断書
提出部数 正本1部、副本1部
手数料

不要

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

主たる研究所の所在地を所管する県立保健所・センター生活衛生課

備考

特定毒物研究者の資格要件
ア.学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定数る大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とする者。ただし、同一の研究施設より同一の研究事項に関し2人以上許可申請がある場合には、それぞれが許可を受けることを妨げないが、主任研究者について許可を受けることをもって足りるものとする。
イ.農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合には、農業上必要な毒物及び劇物に関し農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められることをもって足りる。ただし、この場合、当該研究施設で農業関係の特定毒物の効力、有害性又は残効性等の研究のみを行い、これ以外の特定毒物の研究は行わないことを、特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とする研究事項」に記載する。
ウ.水質汚濁防止法(昭和45年法律大138号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、大気汚染防止法(昭和43年法律大97号)等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合の当該特定毒物研究者の資格は、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められることをもって足りる。ただし、この場合、特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いないことを、特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とする研究事項」に記載する。

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