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国民健康保険制度改革
国民健康保険制度改革について
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立し、平成30年度から県が市町村とともに国民健康保険の運営を行うことになりました。
- 法律の概要(厚生労働省HP)<外部リンク>
国保の現状と国保制度改革の概要
- 改革後は、都道府県は財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担います。
- 市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
国民健康保険財政安定化基金
国保財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源からの財政補填等を行う必要がないよう、平成27年度に国保財政安定化基金を設置しています。
標準保険料率の算定結果
- 標準保険料率は、法令で定められた統一のルールに基づき算定した理論上の数値で、実際に被保険者に賦課される保険料(税)率ではありません。
- 改正後の国民健康保険法の規定により、県が標準保険料率を算定することとされています。
- 各市町村は、市町村標準保険料率を参考にするとともに、当該市町村の国民健康保険の加入者の所得、世帯構成の状況等を総合的に勘案した上で実際の保険料(税)を決定します。
<都道府県標準保険料率>
- 全国統一の算定基準による当該都道府県の保険料の標準的な水準を表す数値。
- 所得割と均等割の2方式により算定。
<市町村標準保険料率>
- 県内統一の算定基準による市町村ごとの保険料(税)率の標準的な水準を表す数値。
- 所得割、均等割及び平等割の3方式により算定。
下記のとおり算定しましたので公表します。
<国民健康保険料(税)率> (参考)
- 各市町村が定めた、実際に被保険者に賦課される保険料(税)率です。
- 令和6年度国民健康保険料(税)率 [PDFファイル/251KB]
赤字削減・解消計画
- 平成30年1月29日付け厚生労働省通知「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」により、決算補填等を目的とした法定外一般会計繰入金は赤字と定義されています。
- 赤字が発生し、同通知に基づき計画を策定すべき市町村の赤字削減・解消計画の内容は、次のとおりです。
◦赤字削減・解消計画 [PDFファイル/286KB]