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地下水調査、土壌調査を自主的に実施した方へ
岐阜県では、平成13年4月に「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」を定めています。
本要綱では、自主的な地下水調査又は土壌汚染状況調査を実施し、有害物質による地下水汚染又は土壌汚染が判明した場合は、速やかに、その旨を県事務所(岐阜地域環境室を含む。以下同じ。)へ報告していただくこととしています。
- 「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」(最終改正:平成31年4月1日)[PDFファイル/193KB](
- チラシ(地下水・土壌汚染が判明した場合は県へ報告してください!!)[PDFファイル/360KB]
岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱に基づく公表事案はこちら
「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」の概要
1 目的
地下水の常時監視等を通じ地下水汚染を発見したとき、地下水の汚染事故が発生したとき又は土壌汚染等により地下水汚染のおそれがあるときに迅速かつ適切に対応するための必要な手続きについて定めるもの
2 飲用井戸設置者の責務
(1)飲用水の安全の確保のための措置を行うこと。
(2)飲用井戸の衛生の確保を図るため、定期的に水質検査を行うこと。
(3)汚染が判明した場合は、速やかに県事務所へ連絡するなど適切な措置を行うこと。
3 事業者等の責務
(1)有害物質取扱事業者
- 有害物質の厳正な保管及び使用に努めること。
- 水質汚濁防止法第14条の2第1項に定める地下水汚染のおそれのある事故が発生した場合は、速やかに県事務所へ届け出ること。
- 届け出た場合、その後に実施した措置、今後の対応方針等を、速やかに、県事務所及び市町村に提出すること。
(2)自主調査を実施した者
- 自主的な地下水調査を実施し、有害物質による汚染を新たに確認した場合は、速やかに、県事務所へ報告すること。
- 自主的な土壌汚染状況調査を実施し、有害物質による土壌汚染を確認した場合は、速やかに、県事務所へ報告すること。
4 公表・周辺地下水調査
(1)公表
地下水汚染又は土壌汚染が確認された旨の報告を受けた場合、県事務所は原則として、速やかにその内容を公表する。
(2)周辺地下水調査
地下水汚染を確認したとき、土壌溶出量基準の超過を確認し地下水汚染のおそれがあると認めるときは、県事務所は周辺の地下水調査を実施する。
5 緊急要望検査
- 飲用井戸について、その井戸水の性状等に異常があると思われる場合には、県事務所に対し検査を申し出ることができる。
- 検査の申し出に係る飲用井戸が、有害物質を取り扱う事業所の周辺又は地下水に異常値が確認された地点から概ね1km以内の地域にある飲用井戸である場合は、必要と思われる項目について県事務所が検査を実施する。
報告・届出先一覧
所管区域 | 県事務所名 | 所在地等 |
---|---|---|
羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市 本巣市・岐南町・笠松町・北方町 |
岐阜地域環境室 |
岐阜市薮田南5-14-53 |
大垣市・海津市・養老町・垂井町 関ヶ原町・神戸町・安八町・輪之内町 |
西濃県事務所(環境課) | 大垣市江崎町422-3(西濃総合庁舎) 電話:0584-73-1111 |
揖斐川町・大野町・池田町 | 揖斐県事務所(環境課) | 揖斐川町上南方1-1(揖斐総合庁舎) 電話:0585-23-1111 |
関市・美濃市・郡上市 | 中濃県事務所(環境課) | 美濃市生櫛1612-2(中濃総合庁舎) 電話:0575-33-4011 |
美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町川辺町・七宗町・八百津町・白川町 東白川村・御嵩町 |
可茂県事務所(環境課) | 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1(可茂総合庁舎) 電話:0574-25-3111 |
多治見市・瑞浪市・土岐市 | 東濃県事務所(環境課) | 多治見市上野町5-68-1(東濃西部総合庁舎) 電話:0572-23-1111 |
中津川市・恵那市 | 恵那県事務所(環境課) | 恵那市長島町正家後田1067-71(恵那総合庁舎) 電話:0573-26-1111 |
高山市・飛騨市・下呂市・白川村 | 飛騨県事務所(環境課) | 高山市上岡本町7-468(飛騨総合庁舎) 電話:0577-33-1111 |