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ご意見・ご質問
県民の皆様から寄せられました主なご意見・ご質問
岐阜県政再生プログラムに基づく公金支出情報などの情報公開を開始した後、県民の皆様からいただきました主なご意見・ご質問を集めました。
Q1・ | 公金支出情報について、「支払内容」欄の掲載が不十分なものが認められる。このため、実際の支払の内容が分からない。 |
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A1・ | 公金支出情報については、県の財務会計システムに記録される平成18年度以降の支出関係書類のデータを公開しているものです。 「支払内容」欄の記載に不十分なものが認められるのは、当該財務会計システムが支払内容の詳細までを記録するシステムとなっていないためです。 なお、平成19年4月分(平成19年6月上旬から公開予定)以降につきましては、新しい財務会計システムが稼働しますので、「支払内容」欄の記載を充実させてまいります。 また、公金支出情報のインターネット公開を補足・補完するため、旅費・会議費に関しては公文書の自由閲覧制度を平成18年11月15日から開始しております。 |
Q2・ | 支払先が個人の場合は氏名が非公開となっているが、県が事業を委託している個人事業者については、保護すべき個人情報に当たらないのではないか。 |
A2・ | 公金支出情報については、県の財務会計システムに記録される平成18年度以降の支出関係書類のデータを公開しているものです。 支払先が個人の場合、個人事業者か否かの判断が現行システムでは不可能なため、支払先が個人の場合は一律で非公開としております。 なお、職員に対する支払については、旅費など公務遂行に関する支出であれば、職員氏名が表示されます。 |
Q3・ | 法人に対する支払について、支払先法人名称が一部非公開となっているのは何故か。 |
A3・ | 法人に対する支払については、公開を原則としていますが、岐阜県情報公開条例第6条に定める非公開情報(試験問題作成に関係する業者名など、公開することで事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報等)に該当するおそれがある支払先の法人名称については公開しておりません。 |
Q4・ | 支払先(氏名)が「資金前渡職員○○○○」となっているものが認められるが、「資金前渡」とはどういうものなのか。 |
A4・ | 「資金前渡」とは、地方自治法第232条の5に定める地方自治体の支払方法の一つ(その他に口座振替等の方法がある)であり、特定の経費の支払に充てる現金を職員に概括的に交付して支払をさせる(職員が交付を受けた経費の目的に従って債権者へ支払をする)制度です。 岐阜県におきましては、「資金前渡」による支払を原則として行わないこととしていますが、現金でないと支払ができないような場合に限って「資金前渡」を認めております。 |
Q1・ | 一部の懇談会について、出席者が数十名に及ぶにもかかわらず支出金額が数万円程度のものが認められるが、どういうことなのか。 |
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A1・ | 当該懇談会につきましては、出席された方から負担金をいただいているため、出席者が数十名であっても支出金額が数万円程度になったものです。 |
Q2・ | 懇談会の出席者の職氏名の公開については、どのように取り扱っているのか。 |
A2・ | 出席者の職氏名の公開について、職員はすべて公開としております。また、職員以外の方につきましては、ご本人の承諾を得ることを条件に公開を行っております。 |
Q1・ | 「入札執行一覧」と「随意契約理由」については、いつから公開されるのか。 | ||||||||||||
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A1・ | 「入札執行一覧」と「随意契約理由」については、公開システムの整備と各所属における準備が整い次第(平成19年1月末までに)公開する予定です。 | ||||||||||||
Q2・ | 今回の契約情報公開の対象から除かれる「地方自治法施行令に規定する少額随意契約」とは、どういうものなのか。 | ||||||||||||
A2・ | 地方公共団体が契約を締結する場合は、入札により競争性を発揮することを原則としておりますが、一定金額以下の少額の契約については、契約事務を迅速かつ能率的に処理するため随意契約によることが認められています。 なお、この場合の一定金額については、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において規定されています。
(注)少額の随意契約は、建設工事を除き年間約95,000件 |