手続案内
タイトル |
土地の形状変更等の許可申請について
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根拠法令 |
河川法第27条第1項
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記入方法 |
申請書のとおり
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手続方法 |
受付期間
受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
・事業計画の概要書、位置図、平面図、横断図、縦断図、字絵図、土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
・河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等)
・土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
・その他参考となるべき書類(現況写真、その他県が必要と判断した書類等)
留意事項(提出部数、手数料の額等)
原則2部(正本1部写し1部)
手数料はありません。
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問い合わせ先 |
各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp
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申請書様式 |
河川法許可申請書 [PDFファイル/53KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/51KB]
注.)様式は河川区域内(河川保全区域を含む。)での行為に係る申請書となります。官有地以外の行為では、河川法第24条の申請は不要となります。
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審査基準 |
1当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。
(1)掘削及び切土
ア掘削又は切土による断面が、河川の計画断面を侵すものではないこと。
イ掘削又は切土を行う箇所が、河川管理施設等の保全上必要な一定の距離が確保されていること。
ウ局部的な箇所において実施する場合は、当該箇所において流水の乱れを生じないよう施行すること。
(2)盛土
ア上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下をもたらされないこと。
イ当該盛土により流速の乱れを生ずるものではないこと。
ウ盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こすものではないこと
(3)竹木の栽植
「河岸等の植樹基準(案)」(昭和58年12月1日建設省河川局長通達)及び「河道内の樹木の伐採・植樹のためのガイドライン(案)」(平成5年11月10日建設省河川局治水課作成)による。
(4)竹木の伐採
「河川法施行令の一部を改正する政令の施行について」(平成6年7月8日建設省河川局長通達)及び「河川法施行令の一部を改正する政令の運用について」(平成6年7月8日建設省河川局水政課長、治水課長通達)による。
2当該土地の掘削等を行うことについての権限の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
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標準処理期間 |
21日※県の休日を除く。
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<外部リンク>
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