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在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業について

事業内容

人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的に、在宅で人工呼吸器を使用している指定難病及び特定疾患患者の方に対し、診療報酬で請求できる回数を超えて訪問看護を受ける場合、その超えた訪問看護費用を規定の範囲内で公費負担します。

対象となる方

以下のa・b・cのすべてを満たす方
a岐阜県内に住所を有する指定難病の医療費助成を受けている患者及び特定疾患治療研究事業の対象疾患患者
b指定難病及び特定疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
c医師が訪問看護を必要と認める方

申請書類

在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業参加申請書 [PDFファイル/93KB]
イ毎月の診療報酬とは別に行う訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書
ウイの指示書に基づく訪問看護ステーション等医療機関の訪問看護計画書
エ臨床調査個人票(指定難病又は特定疾患受給者証の交付を受けていない場合のみ)

公費負担費用

岐阜県と委託契約を結んだ訪問看護ステーション等医療機関に1日につき4回目以降の訪問看護に対し以下の費用を支払います。
医師による訪問看護指示料 1月に1回に限り3,000円
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき8,450円
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費用 1回につき7,950円
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき5,550円
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用 1回につき5,050円
ただし、1日につき3回目に訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払うものとする。
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 1回につき2,500円
准看護師による訪問看護の費用 1回につき2,000円

※この事業の対象となる訪問看護の回数は対象者1人に対し原則1週間で5回までです。
 ただし、必要な場合は年間260回の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護を行っても差し支えない。

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