項目 |
内容 |
注意点 |
- 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を譲渡・譲受すること。
- 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること。
- 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと。
- 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること。
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様式 |
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<外部リンク>
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