項目 |
内容 |
注意点 |
- 麻薬小売業者間譲渡許可を受けている場合であっても、次に掲げる場合に限り、麻薬の譲渡・譲受ができます。
イ 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
- 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること。
- 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行うことのないようにすること。
- 麻薬の交付を行う際は、譲渡側・譲受側の許可業者の双方が立ち会い、品名・数量、破損等の有無を直接確認すること。
- 麻薬の交付時までに破損等が確認された場合は、譲渡側の許可業者において事故届を提出することとし、交付後に破損等が確認された場合は、譲受側の許可業者において事故届を提出すること。
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様式 |
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<外部リンク>
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