ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農業経営基盤強化促進法

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針について

 県では、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条に基づき、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を策定しています。

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」とは

 県の将来の農業のあるべき姿を見通し、今後10年間における担い手の育成と担い手への農地利用集積の目標及び目標達成のための施策等の基本的な方針を定めるものです。

 今般、同法第5条第1項に基づき、基本方針を見直しました。

 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(令和8年4月策定) [PDFファイル/518KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)