許可業者は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに県知事に返納してください。
- 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
- 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者譲渡許可書を発見したとき。
項目 |
内容 |
提出書類、部数 |
- 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届:正本1部
- 全ての麻薬小売業者間譲渡許可書:各1部
- 宛先を記載した返信用封筒等(A4サイズ以上のものであって、ゆうパック(着払)の伝票を添付、又は、レターパックプラス(レターパックライトは不可))(※)
※県庁にて直接受領を希望する場合は不要です。
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提出先 |
岐阜県庁薬務水道課 |
申請様式 |
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その他 |
- 許可の有効期間内に、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行わないこととなった場合に申請が必要になります。
- 返納を受けた許可書は、無効の旨記載の上返却します。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書の有効期間が満了した場合には返納の必要はありません。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書は、許可を受けた日から5年間保管の必要があります。
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<外部リンク>
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