麻薬小売業者間譲渡許可に新たに麻薬小売業者を加える場合は追加届出書の提出が必要になります。
項目 |
内容 |
提出方法、部数 |
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届:正本1部
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届の副本:許可業者及び追加する麻薬小売業者の数と同じ部数
- 全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書:各1部
- 全店舗の所在地分布が分かる地図:1部
- 宛先を記載した返信用封筒等(A4サイズ以上のものであって、ゆうパック(着払)の伝票を添付、又は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)):(※)
※県庁にて直接受領を希望される場合は不要です。
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提出先 |
岐阜県庁薬務水道課 |
申請様式 |
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備考 |
- 当該許可を受けた麻薬小売業者及び追加しようとする麻薬小売業者が共同して届出を行ってください。
- ただし、代表者が当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(既存業者)以外の麻薬小売業者(追加業者)のみが届け出ることができます。
- 追加しようとする麻薬業務所の所在地は、県内に限られます。
- 共同して届出する麻薬小売業者は、10業者(10業務所)までとし、各々の業務所の位置関係が、概ね60分程度の移動距離の範囲内である必要があります。
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<外部リンク>
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