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令和3年度障害福祉サービス報酬改定について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う体制届の提出について

  令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により新設された介護給付費等(加算を含む。以下同じ。)を算定する場合及び、既存の

 介護給付費等の算定を見直す場合等にあっては、下記のとおり体制等に関する届出書を提出願います。

 

1 提出期限

 令和3年4月20日(火曜日)【必着】

※ 通常、障害福祉サービス等報酬に係る届出が必要な基本報酬及び加算については、加算を算定する前月の 15日までに届出が必要で

 すが、国の報酬告示時期を踏まえ、今回新設又は変更される加算については、上記期限までに提出があったものに限り、4月1日に遡

 り適用します。

  あわせて、下記2の基本報酬が見直しされるサービスについては、令和3年度の基本報酬の算定に必要になるため、必ず届出を行っ

 てください。本通知では全ての変更内容を掲載できませんので、各事業所等においては、必ず厚生労働省のホームページ等で算定要

 件等を確認のうえ、届出願います。

 

2 基本報酬が見直しされるサービスについて

  次のサービスについては、報酬改定により基本報酬の見直しがなされます。

 該当する以下のサービスの指定を受けている事業所(全事業所)においては、令和3年度の基本報酬の算定に必要になるため、必ず

 届出を行ってください

 なお、見直し内容等については「別紙1」を参照してください。

  1. 就労移行支援
  2. 就労継続支援A型
  3. 就労継続支援B型
  4. 就労定着支援
  5. 地域移行支援
  6. 放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児以外)

 

3 新設又は要件が見直しされる加算について

 1. 次の加算については、報酬改定により新設又は要件等の見直しがなされます。

   見直しにより届出が必要な事業所や4月から新たに当該加算を算定される事業所は、上記期限までに必要書類を送付してください。

   なお、新設・見直しされる各加算の概要、要件等については、「別紙2」を確認いただき、改正される内容を十分理解のうえ、

  要件を満たしていることを確認したうえで、加算等に関する体制届を提出してください。

   令和2年度に★印の加算を算定されている事業所については、見直しによる届出が必須です。

 

 障害者総合支援法関係

 ・常勤看護職員等配置加算【見直し】(生活介護)

 ・重度障害者支援加算【★見直し】(生活介護、共同生活援助)

 ・口腔衛生管理体制加算【新設】(施設入所支援)

 ・医療的ケア対応支援加算【新設】(共同生活援助)

 ・強度行動障害体験利用加算【新設】(共同生活援助)

 ・夜間支援等体制加算【見直し】(共同生活援助)

 ・医療連携体制加算【見直し】(短期入所、共同生活援助)

 ・日中活動支援加算【新設】(短期入所(医療型短期入所に限る))

 ・ピアサポート体制加算【新設】(自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)

 ・居住支援連携体制加算【新設】(自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)

 児童福祉法関係

 ・看護職員加配加算【★見直し】(児童発達支援、放課後等デイサービス)

 ・児童指導員等加配加算【★見直し】(児童発達支援、放課後等デイサービス)

 ・専門的支援加算【新設】(児童発達支援、放課後等デイサービス)

 ・小規模グループケア加算【見直し】(福祉型障害児入所)

 ・ソーシャルワーカー配置加算【新設】(福祉型障害児入所、医療型障害児入所)

 ・看護職員配置加算【★見直し】(福祉型障害児入所)

 ・強度行動障害児特別支援加算【新設】(医療型障害児入所)

 

4 前年度の実績等により見直しが必要な加算等の届出について

   各種加算等において年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算等を算定している事業所は、

  年度当初に事業所において自己点検を行ってください。

   前年度実績等により4月から変更が生じる事業所については、上記期限までに必要書類を送付してください。

  ただし、一部加算を除き、加算区分に変更が無ければ、届出は不要です。

   なお、前年度実績に基づいた見直し結果の積算資料は必ず保管してください。必要に応じて提供いただく場合があります。

【前年度平均利用者数等が算定に関わる加算等】

  ・人員配置体制加算(療養介護、生活介護、共同生活援助)

  ・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(生活介護、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、

   自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

  ・就労移行支援体制加算(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

  ・移行準備支援体制加算(1)(就労移行支援)

  ・重度者支援体制加算(就労継続支援B型、就労継続支援B型)

  ・目標工賃達成指導員配置加算(就労継続支援B型)

  ・就労定着実績体制加算(就労定着支援)

  ・児童発達支援における報酬区分(主として重症心身障害児以外、児童発達支援センター以外)

【点検の結果に関わらず、届出が必要な加算】

  1. 就労移行支援

    就労定着支援体制加算、移行準備支援体制加算(I)

  2. 就労継続支援A型・B型

    重度支援体制加算

 

5 提出先

 【岐阜圏域】

  岐阜県 健康福祉部 岐阜地域福祉事務所 福祉課

  (住所:500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第2棟4階)

  電話番号 058-272-8287 (直通)  

  ※岐阜市(指定障害児入所施設のみ)、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、

   羽島郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町)に所在する事業所・施設

 

 【岐阜圏域以外】

  岐阜県 健康福祉部 障害福祉課 事業所指導係

  (住所:500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 10階)

  ※岐阜市が所管する事業所等については、岐阜市に提出ください。

 

6 提出書類(様式等は岐阜県公式ホームページに掲載しています。)

  報酬改定後の様式については、以下の様式をお使いください。

  障害者総合支援法関係

  1. 体制様式(届出書) [Excelファイル/48KB]
  2. 体制様式(総括表) [Excelファイル/260KB]
  3. 体制様式(別紙1~別紙10) [Excelファイル/303KB]
  4. 体制様式(別紙11~別紙20) [Excelファイル/268KB]
  5. 体制様式(別紙21~別紙30) [Excelファイル/265KB]
  6. 体制様式(別紙31~別紙40) [Excelファイル/352KB]
  7. 体制様式(別紙41~別紙50) [Excelファイル/303KB]
  8. 体制様式(別紙51~別紙59) [Excelファイル/262KB]

  児童福祉法関係

  1. 体制様式(届出書) [Excelファイル/40KB]
  2. 体制様式(総括表) [Excelファイル/120KB]
  3. 体制様式(別紙1~別紙23) [Excelファイル/585KB]

 

 ※上記の内容について、ご不明な点がございましたら以下の様式により御質問頂きますようお願い申し上げます。

  質問表(障害者総合支援法関係) [Excelファイル/44KB]

  質問表(児童福祉法関係) [Excelファイル/44KB]

 

○岐阜県公式ホームページ

 http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11226/index_4812.html

(障害者総合支援法関係・様式等)

 http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11226/zidou.html

(児童福祉法関係・様式等)

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/143977.html

(厚生労働省通知等)

 

【参考】

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html<外部リンク>

【厚生労働省】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

 

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