麻薬小売間譲渡許可の申請
2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合((1)かつ(2))に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができる。
(1) いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること。
- 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき。
- 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき。
(2) 許可を受けようとする麻薬業務所の所在地が岐阜県内にあること。
項目 |
内容 |
提出書類、部数 |
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請書:正本1部
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の副本:申請者の数と同じ部数
- 全店舗の所在地分布がわかる地図:1部
- 宛先を記載した返信用封筒等(A4サイズ以上のものであって、ゆうパック(着払)の伝票を添付、又は、レターパックプラス(レターパックライトは不可))(※)
※県庁にて直接受領を希望される場合は不要です。
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提出先 |
〒500‐8570
岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県庁薬務水道課薬事麻薬係
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申請様式 |
麻薬小売業者間譲渡許可申請書 [PDFファイル/94KB] 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 [Wordファイル/40KB]
別紙申請書(申請者が4以上の麻薬小売業者の場合には、本様式に記載すること) [PDFファイル/67KB] 別紙申請書(申請者が4以上の麻薬小売業者の場合には、本様式に記載すること) [Wordファイル/38KB]
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手数料 |
無料 |
備考 |
- 患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
- 麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。
- 許可基準は原則として10業者までとし、概ね60分程度以内とします。
- 翌年1月1日からの許可を希望する場合は、前年の11月30日までに県庁薬務水道課にまで提出してください。
- 有効期限は、許可を受けた翌々年の12月31日までです。
- 「代表者の氏名」欄については、代表者を置く場合にのみ記載してください。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書は、許可を受けた日から5年間保管の必要があります。
- 書類の補正等の連絡をする場合があるので、申請書の右下欄外にこの申請に関する連絡担当者の所属、氏名及び連絡先を記載してください。
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<外部リンク>
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