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流水の占用許可申請
流水の占用(水利権)の分類と許可権者
水利使用は、「特定水利使用」、「準特定水利使用」、「その他の水利使用」に分類されます。
特定水利使用(河川法施行令第2条第3号)
イ 出力が最大1,000kW以上の発電のためにするもの。ただし法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く
ロ 取水量が1日につき最大2,500m3以上又は給水人口が10,000人以上の水道のためにするもの
ハ 取水量が1日につき最大2,500m3以上の鉱工業用指導のためにするもの
ニ 取水量が1日につき最大1m3以上又はかんがい面積が300ha以上のかんがいのためにするもの
ホ 法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものであってイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
一級河川における「特定水利使用」の許可権者は、指定区間の内外を問わず、国土交通大臣となります。
※詳しい手続きの内容や標準処理期間等については、直接国土交通省(各地方整備局)へご確認ください。
準特定水利使用(河川法施行令第20条の2)
一 出力が最大200kW以上の発電のためにするもの
二 取水量が1日につき最大1,200m3以上又は給水人口が5,000人以上の水道のためにするもの
三 取水量が1秒につき最大0.3m3以上又はかんがい面積が100ha以上のかんがいのためにするもの
四 取水量が1日につき最大1,200m3以上の水利使用であって、発電、水道又はかんがい以外のためにするもの
一級河川における「準特定水利使用」の許可権者は、以下のとおりです。
イ 指定区間外 地方整備局長
※詳しい手続きの内容や標準処理期間等については、直接国土交通省(各地方整備局)へご確認ください。
ロ 指定区間内 岐阜県知事
※ただし、知事が許可をするためには、知事は、事前に国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
認可申請から認可までは、一定の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。
その他の水利使用
「特定水利使用」、「準特定水利使用」以外の水利使用
一級河川における「その他の水利使用」の許可権者は、以下のとおりです。
イ 指定区間外 地方整備局長
※詳しい手続きの内容や標準処理期間等については、直接国土交通省(各地方整備局)へご確認ください。
ロ 指定区間内 岐阜県知事
※国土交通大臣の認可は必要ありません。
詳しい手続きの内容については、以下をご覧ください。
手続案内
タイトル |
流水占用(水利権)許可申請について |
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根拠法令 |
河川法第23条 |
記入方法 |
申請書のとおり |
手続方法 |
受付期間 受付窓口 |
問い合わせ先 |
各土木事務所施設管理課 |
申請書様式 | |
審査基準 |
1水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。 |
標準処理期間 |
21日(河川課許可分38日)※県の休日を除く。 |
備考 |
準特定水利使用に該当する申請については、上記標準処理期間のほか、岐阜県が許可に先立ち、国土交通大臣に認可申請を行い認可を受ける必要があり、認可を受けるまで一定の期間を要します。 |