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個人住民税の寄附金税額控除について
制度の概要
個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除とは、地方自治体や一定の団体に対して2,000円以上の寄附金を支払った場合に、寄附をした翌年の個人住民税額が軽減される制度です。
控除を受けるには、毎年1月1日から12月31日までに支払った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告書に必要事項を記載し、支出した寄附に関する領収書等を添付し、税務署へ提出してください。
所得税の確定申告を行わない場合は、住民税の申告書に寄附に関する領収書等を添付し、3月15日までにお住まいの市町村に提出して下さい。
控除額の計算方法
- 基礎控除
県民税の控除対象となる寄付金額から2,000円を引いた金額の4%(個人県民税所得割の税率)が、寄付をした翌年の個人県民税額から控除されます。
県民税分=(寄附金(※1)-2千円)×4%(※2)
※1寄附金額が総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%を超える場合は、総所得金額等の合計額の30%の額となります。
※2市町村民税の控除対象の寄付金を支出した場合は、市町村民税も同様に計算します。
ただし、4%の部分は6%(市町村民税所得割の税率)となります。
- 特例控除(都道府県・市町村又は特別区に寄附をした場合のみ基礎控除額に加算)(※3)
県民税分=(「都道府県・市町村又は特別区への寄附額」の合計額-2,000円)×(90%ー所得税の税率(※4)×1.021)×5分の2
市町村民税分=(「都道府県・市町村又は特別区への寄附額」の合計額-2,000円)×(90%ー所得税の税率(※4)×1.021)×5分の3
※3特例控除額は個人県民税・市町村民税所得割額の20%が上限です。
※4所得税の税率:0%から45%(所得によって異なります。)
対象となる寄附金
個人県民税の控除対象となる寄附金は、
- 都道府県、市区町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税。国・政党に対する寄附金は対象外)
- 岐阜県共同募金会及び日本赤十字社の岐阜県支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
- 県の条例で指定された寄附金(県税条例第22条第1号から第5号。詳細は下記)
岐阜県税条例第22条で指定した寄付金
個人県民税の寄附金税額控除対象として岐阜県税条例で指定する寄附金は、所得税が控除対象となっている寄附金のうち、次のものが対象となります。
- 岐阜県税条例第22条第1号から第4号該当(包括指定)
対象となる寄付金 | 条件 | |
---|---|---|
A | 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など) | 岐阜県内に 主たる事務所を有する法人 又は団体に対するもの |
B | 独立行政法人に対する寄附金 | |
C | 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第5号に掲げる業務のうち一定のものを主たる目的とする法人に対する寄附金 | |
D | 公益社団法人、公益財団法人に対する寄附金 | |
E | 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人に対する寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く) | |
F | 更生保護法人に対する寄附金 | |
G | 社会福祉法人に対する寄附金 | |
H | 認定特定NPO法人への寄附金 | |
I | 認定特定公益信託の信託財産とするための支出 |
- 岐阜県税条例第22条第5号該当(個別指定・県外に主たる事務所を有する法人)については、岐阜県税条例第22条第5号により指定した寄附金の一覧(令和5年12月末現在) [PDFファイル/100KB]をご確認下さい。
※お問い合わせの多い、次に掲げる法人への寄附金は、「岐阜県税条例第22条第5号により指定した寄附金」に該当しません。
・公益財団法人 日本ユニセフ協会
・特定非営利活動法人 国境なき医師団日本
・公益財団法人 ロータリー日本財団
・公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
- 市町村民税の控除対象となる寄附金については、お住まいの各市町村にお尋ね下さい。
関連ホームページ等
- ふるさと納税制度についてはこちらの総務省ポータルサイト<外部リンク>をご覧下さい。
- 岐阜県へのふるさと納税(ふるさと振興金)についてはこちらのページ(地域振興課)をご覧下さい。
- 所得税確定申告書の記入方法、様式のダウンロード等は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー<外部リンク>をご覧下さい。