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本文

岐阜県興行場法施行条例を一部改正しました。

内容

 平成27年7月31日に「興行場法第2条、第3条関係基準条例準則(昭和59年4月24日環指第42号厚生省環境衛生局長通知)」が改正され、興行場に喫煙室を設ける場合の構造設備基準等が変更されました。
 この改正により、営業施設の喫煙室の構造設備の基準等について、平成27年12月24日に条例の一部改正を行いました。施行日は平成28年1月1日です。

1主な改正内容

  1. 施設の屋内に喫煙室を設ける場合は、施設の出入口から極力離して設けることとし、たばこの煙が喫煙室の外に流れ出ない構造であることとしました。
  2. その他所要の規定の整理を行いました。

2施行期日
 平成28年1月1日

3参考
 岐阜県公報(平成27年12月24日付号外)<外部リンク>