本文
河川バーベキューごみに関するQ&A
Q1 河川敷でバーベキューをした後、ごみは置いていってもいいですか。
A1 ごみはすべて持ち帰り、お住まいの市区町村のルールに従って処理していただきますよう、よろしくお願いいたします。
河川敷でバーベキューをして出たごみは、すべて持ち帰り、お住まいの市区町村のごみ出しルールに従って処理していただきますよう、よろしくお願いいたします。
お住まいの市区町村のごみ出しルールについては、各市町村のホームページなどでご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
Q2 どうしてごみを持ち帰らなければならないのですか。
A2 河川に放置されたごみは、洪水時に流出して川を汚染します。そして、海に流れ着き、海を汚染します。
岐阜県の川には、アユ、イワナ、ニジマス、二ホンウナギ、ミナミメダカ、ギギ、ネコギギ、アカザ、ナマズ、カワムツ、オイカワ、カワバタモロコ、ウグイ、アブラハヤ、ソウギョ、タモロコ、モツゴ、カワヒガイ、カマツカ、ツチフキ、ゼゼラ、コウライモロコ、コイ、ギンブナ、ヤリタナゴ、タイリクバラタナゴ、イタセンパラ、ドジョウ、シマドジョウ、アジメドジョウ、ホトケドジョウ、カムルチー、スズキ、オヤニラミ、オオクチバス、ブルーギル、クロダイ、カワアナゴ、ドンコ、カワヨシノボリ、ヌマチチブ、ビリンゴ、マハゼ、アユカケ、ハリヨ、サワガニ、モクズガニ、クロベンケイガニ、テナガエビ、スジエビ、アメリカザリガニなど、多種多様な生き物たちがたくさん棲んでいます。
川では、漁業も営まれています。
川の水は、水道用水や農業用水にも利用されています。
川は、とても大切なのです。
しかし、河川敷には、バーベキュー網、トング、食品の包装・容器、生ごみ、プラスチック袋、飲料容器(ペットボトル、ビン、缶、紙パック)、ふた・キャップ、たばこ(吸殻・フィルター、パッケージ)、カセットボンベ、バーベキューコンロなどが捨てられています。
これらのごみは、洪水時に浮き上がって流出し、川を汚染します。
そして、最後には海に流れ着き、海を汚染します。
海に流れ着いたプラスチック袋を、ウミガメが誤って食べてしまうこともあります。
私たちが利用する水を綺麗に保つため、また、私たちの大切な仲間である魚やカニの棲みかを守り、ウミガメの命を守るため、河川敷でバーベキューをして出たごみはすべて持ち帰り、お住まいの市区町村のルールに従って適切に分別・処理をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
Q3 河川敷にごみを置いていったらどうなりますか。
A3 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は併科されることがあります。
河川敷にごみを置いていくことは法令で禁止されています。厳しい罰則も設けられています。河川敷にごみを置いていくということは重大な犯罪なのです。
河川法施行令
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの
ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
(罰則)
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した者
廃棄物処理法
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
Q4 めんどうなのでゴミは持ち帰りたくないですが、バーベキューは楽しみたいです。どうすればいいですか。
A4 ごみの持ち帰りが不要なキャンプ場やバーベキュー場もあります。
ごみの持ち帰りが不要(現地で分別回収)なキャンプ場やバーベキュー場もあります。気軽にバーベキューを楽しみたいという場合は、こうした施設の利用を検討するという選択肢もあります(キャンプ場やバーベキュー場ごとにごみの取り扱いは異なりますので、あらかじめご確認ください)。
こうした施設の利用は多くの場合有料となるため、無料で利用できる河川敷と比較するとお金がもったいないと思われる方もいるかもしれません。しかし、こうした施設の多くでは、洗い場やトイレなどの施設が整備され、ごみを持ち帰る必要もないようになっていますので、検討する価値は十分にあると思われます。
Q5 河川敷ではバーベキューをしない方がよいのでしょうか。
A5 河川敷はバーベキューをするための場所ではありません。
河川は「公共用物(河川法2条)」(みんなのもの)ですので、一般的な使用方法であれば河川管理者の許認可を受けることなく、誰でも自由に使用することができます。河川敷でバーベキューをすることは、河川法違反ではありません。
しかし、河川敷はバーベキューをするための場所ではありません。河川敷は「無料のバーベキュー場」ではないのです。
河川管理者として岐阜県は、洪水被害防止に必要な河川工事や維持管理を行っていますが、遊び場としての整備は行っていません。河川敷は、遊び場としての安全性は一切保証されていません。河川敷の利用はすべて自己責任となります。
河川敷でバーベキューをすることを検討されている方には、次のことを知っておいていただきたいと思います。河川敷は無料のバーベキュー場でないことがご理解いただけると思います。
- トイレは全くないか十分にありません。
- 洗い場はありません。
- 割れた瓶、壊れて端の尖ったバーベキュー網、焼き鳥の串、悪臭を放つ生ごみ、花火のカス、直火の焚火の後残された炭など、前の利用者が放置していったバーベキューごみが散乱していることがあります。
- 毎年、水難事故が多発しています。川は、急に深くなったり、渦を巻いたりしています。川に入る場合は、最低限の備えとして、ライフジャケットの着用が必要です。そのうえで、十分慎重に行動することが必要となります。
- 河原にアクセスするための河川管理用通路や坂道(坂路)は、道路法上の道路ではありません。河川管理用通路として河川管理者の車両の通行に足りる限度の最低限の管理しか行われていませんので、形状、路面管理レベルは一般的な道路に比べ著しく劣っています。通行する際は徐行するとともに、十分な注意が必要です。
Q6 河川敷に放置されるバーベキューのごみは大きな問題となっているのですか。
A6 河川敷に放置されるバーベキューのごみは大きな問題となっています。
河川敷に放置されるバーベキューのごみは、全国的にも非常に大きな問題となっています。
河川敷でバーベキューをしようとお考えの方は、周囲から常に非常に厳しい視線が注がれていることを知っておいてください。
周囲の厳しい視線や、ごみをめぐるトラブルを気にせず、気軽にバーベキューを楽しみたい方は、ごみの持ち帰りが不要なキャンプ場やバーベキュー場のご利用をご検討ください。
Q7 河川敷でバーベキューを行う際のルールはありますか。
A7 「ごみはすべて持ち帰る」がルールです。
河川敷でバーベキューを行う場合は、「ごみはすべて持ち帰る」というルールを厳守していただきますよう、よろしくお願いします。
河川敷でバーベキューを行う場合は、あらかじめ、出るごみを減らす工夫や、ごみの持ち帰り方法、持ち帰った後の後片付けの方法、ごみの分別方法などを検討し、必要な準備をすることが必要となります。
気軽にバーベキューを楽しみたい方は、ごみの持ち帰りが不要なキャンプ場やバーベキュー場のご利用をご検討ください。