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企業の本社機能の移転・拡充に対する支援制度

企業の本社機能移転誘致

(1)本社機能移転候補地(東濃クロスエリア)

企業の本社機能の移転・拡充に対する支援制度

県の制度

(1)岐阜県本社機能移転促進事業補助金

 他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取得費,事務所移転費、従業員転居費,シャトルバス借上費、機器リース料等)について最大10億円の補助金を交付します。

(2)岐阜県地方活力向上地域における事業税及び不動産取得税の税率の特例に関する条例

 地域再生法に基づき、本社機能移転計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画「以下、整備計画」)について知事の認定を受けた事業者が整備計画を実施する場合、法人税又は所得税の優遇措置(特別償却又は税額控除)を受けることができます。

国の制度

(1)地方拠点強化税制

 対象地域内において、事業者が、県の認定を受けた整備計画に従って本社機能を移転・拡充した場合、税制上の優遇措置等の支援制度(地方拠点強化税制)を受けることができます。

企業の本社機能の移転・拡充に関する制度の概要は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.05MB]
地方拠点強化税制のご案内(パンフレット) [PDFファイル/981KB]

支援制度の内容

(1)岐阜県本社機能移転促進事業補助金

(2)岐阜県地方活力向上地域における事業税及び不動産取得税の特例に関する条例

   対象要件・軽減内容については、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/116KB]

(3)地方拠点強化税制

本社機能(特定業務施設)とは

対象となる施設は次のとおりです。

  • 事務所・・・全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対して業務を行うもの
    (調査企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、商業事業部門、情報サービス事業部門、サービス事業部門、その他管理部門)
  • 研究開発施設・・・事業者の研究開発において重要な役割を担うもの
  • 研修所・・・事業者の人材育成において重要な役割を担うもの
  • 児童福祉施設・・・上記の施設整備に伴う従業員の寄宿舎、社宅等の福利厚生施設、従業員の児童に係る保育所等の児童福祉施設

移転型と拡充型

  • 移転型・・・東京23区にある本社機能を県内に移転して本社機能を有する施設を整備する場合
  • 拡充型・・・東京23区以外にある本社機能を県内に移転して本社機能を有する施設を整備する場合

又は県内の本社機能の拡充を行う場合
※登記簿上の本社を移転する必要はありません。

優遇措置の概要

  • 本社機能を有する施設(特定業務施設)の新設・増設に係る法人税の特例
  • 本社機能を有する施設(特定業務施設)での雇用確保に係る法人税の特例
  • 本社機能を有する施設(特定業務施設)の整備に係る地方税(事業税・不動産取得税)の特例
  • 日本政策金融公庫による低利融資制度
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証

支援制度の内容は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/685KB]

整備計画の認定手続き

事業者が支援制度を受けるためには、整備計画を作成し、事業の着工・着手等の前に県知事の認定を受けることが必要です。
この計画を行う地域は、下記の対象地域に含まれていることが必要です。

整備計画の作成に当たっては企業誘致課(電話058-272-8371(ダイヤルイン))までご相談ください。

手続きの内容や認定要件は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/612KB]

対象地域
地域名 対象市町村

2020西回りエリア

岐阜市、大垣市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、養老町、垂井町、
関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町
対象地域は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/378KB] 

航空機関連クラスター地域

関市、美濃市、美濃加茂市、各務原市、岐南町、笠松町、坂祝町、富加町、
川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村
対象地域は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/235KB] 

東濃クロスエリア

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、御嵩町
対象地域は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/336KB] 

飛騨・郡上地域

高山市、飛騨市、郡上市、下呂市、白川村
対象地域は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/162KB]

整備計画策定の手続き

整備計画の作成にあたっては、新設増設の着手、賃貸物件の契約締結前までに提出・認定を受けることが必要です。
申請にかかる様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

申請様式
地域再生計画

地域再生制度の一環として平成27年6月に改正された地域再生法に基づき、県及び市町村が共同で作成した地域再生計画が、平成27年10月2日付けで国(内閣総理大臣)の認定を受けました。
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
県と市町村が共同で作成した地域再生計画は次の4計画です。

実績報告

整備計画の認定を受けた期間中、各事業年度の実施状況報告を事業年度終了1カ月以内に提出してください。
報告様式は下記からダウンロードしてください。

報告様式

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