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砂利採取計画認可申請書
砂利採取計画の認可申請書
砂利の採取を行おうとする時は、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する岐阜地域産業労働室又は各県事務所(河川区域内及び河川保全区域内、普通河川等区域内並びに砂防指定地区域にある場合を除く。)へ申請し、認可を受けてください。
項目 | 内容 |
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内容 | 砂利採取業の登録申請を行う場合、申請様式に必要事項を記入のうえ、様式欄外に記載してある添付書類を添付し提出する必要あり。 |
根拠法令等 | 砂利採取法第16条(変更は同法第20条) |
申請方法(提出先、提出方法、必要部数等) | 認可を受ける場合は、認可申請書と所定の添付書類をあわせて当該砂利採取場の所在地を管轄する岐阜地域産業労働室又は各県事務所に提出して下さい。 |
受付期間 | 随時 |
申請様式 |
※令和6年4月1日に様式を一部改正しております。 |
申請手数料 | 新規認可33,900円(岐阜県収入証紙を貼付してください) 変更認可申請15,000円(岐阜県収入証紙を貼付してください) |
添付書類 | お問い合わせ先 [PDFファイル/62KB] |
関連リンク | ※説明ページに戻る |
備考 | 標準処理期間は約28日(県の休日を除く。)です。 事業区域が河川区域または河川保全区域にかかる場合、申請書の提出先は県内の各土木事務所になります。 |