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博物館登録制度について
博物館登録制度について
博物館法(以下「法」という。)第11条により、法第2条に規定される博物館を設置しようとする者は、当該博物館が所在する都道府県の教育委員会(以下「県」という。)の登録を受けることとされています。
また、法第31条により、県は博物館の事業に類する事業を行う施設として認められる施設を、博物館に相当する施設(指定施設)として指定することができるとされています。
これらの申請を検討される場合は、事前に文化伝承課までご相談ください。
岐阜県内の登録博物館、指定施設一覧
・「内藤記念くすり博物館」を博物館に登録しました。(令和6年5月31日)
登録博物館、指定施設一覧(令和6年5月31日現在) [PDFファイル/107KB]
登録博物館について
手続き | 内容 |
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登録の申請 |
・博物館の登録を受けようする者は、県に登録申請書の提出が必要です。(法第12条) ・改正前の法第10条の登録を受けている博物館が、引き続き登録博物館であるためには、令和10年3月31日までに法第12条の申請をし、改めて登録を受ける必要があります。(博物館の一部を改正する法律附則第2条第4項) |
変更の届出 |
以下の事項を変更する時は、あらかじめ県に届出が必要です。(法第15条第1項) ・博物館の設置者の名称及び住所 ・博物館の名称及び所在地 |
廃止の届出 |
博物館を廃止した時は、速やかに県に届出が必要です。(法第20条第1項) |
定期報告 |
博物館の運営状況について、毎事業年度終了後3か月以内に県に報告が必要です。 (法第16条、博物館登録関係事務実施要綱第6条) |
指定施設(博物館相当施設)について
手続き | 内容 |
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指定の申請 |
指定施設の指定を受けようとする場合は、県に指定申請書の提出が必要です。(博物館法施行規則第23条) |
変更の届出 |
指定事項等の変更があった時は、速やかに県に届出が必要です。 (博物館に相当する施設の指定関係事務実施要綱第6条第1項) |
廃止の届出 |
指定施設を廃止した時は、速やかに県に届出が必要です。 (博物館に相当する施設の指定関係事務実施要綱第6条第2項) |
報告 |
博物館法施行規則第24条第1項に規定する要件を備えなくなった時は、直ちに県に報告が必要です。 (博物館法施行規則第25条) |
みなし指定施設の要件確認 |
改正前の法第29条の指定を受けている施設(みなし指定施設)は、令和10年3月31日までに博物館法施行規則第24条第1項の要件を満たしている旨の県の確認を受けるよう努めることとされています。(博物館施行規則の一部を改正する省令附則第2条第4項) |