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家畜人工授精所の運営状況の報告等について

家畜人工授精所の運営状況の報告

 家畜改良増殖法の一部を改正する法律が令和2年10月1日に施行され、家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所の運営状況を報告することが義務付けられました。

1.報告対象

(1)特定家畜人工授精用精液等に係る業務

 特定家畜人工授精用精液等とは、次に掲げる品種に該当する牛の家畜人工授精用精液及び家畜受精卵とする。 

 一.黒毛和種
 二.褐毛和種
 三.日本短角種
 四.無角和種
 五.第一号から第四号までに掲げる品種間の交雑の品種
 六.第一号から第五号までに掲げる品種と第五号に掲げる品種との交雑の品種

(2)特定家畜人工授精用精液等以外の家畜人工授精用精液又は家畜受精卵に係る業務

2.運営状況の報告

☆毎年1月1日から12月31日までの家畜人工授精所の運営状況を4月30日までに報告

 (1)特定家畜人工授精用精液等の業務に係る報告書(様式第二十八号 [Wordファイル/22KB]

 (2)特定家畜人工授精用精液等以外の家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の業務に係る報告書(様式第二十九号 [Wordファイル/21KB])

※令和2年及び令和3年の報告については以下の経過措置があります。

 (1)特定家畜人工授精用精液等の業務に係る報告

  〇令和2年10月1日から令和2年12月31日までの報告
  ⇒様式第二十九号(令和2年10月~12月) [Wordファイル/21KB]に記載し、令和3年4月30日までに提出

  〇令和3年1月1日から令和3年3月31日までの報告
  ⇒様式記載の必要はありません。

  〇令和3年4月1日から令和3年12月31日までの報告
  ⇒様式第二十八号(令和3年4月~12月) [Wordファイル/24KB]に記載し、令和4年4月30日までに提出

 (2)特定家畜人工授精用精液等以外の家畜人工授精用精液又は受精卵の業務に係る報告

  〇令和2年10月1日から令和2年12月31日までの報告
  ⇒様式第二十九号(令和2年10月~12月) [Wordファイル/21KB]に記載し、令和3年4月30日までに提出

  〇令和3年1月1日から令和3年12月31日までの報告
  ⇒様式第二十九号 [Wordファイル/21KB]に記載し、令和4年4月30日までに提出

特定家畜人工授精用精液等に係る譲渡等記録簿の記載

 家畜改良増殖法の一部を改正する法律が、令和2年10月1日から施行され、家畜人工授精所開設者は家畜改良増殖法第35条の5に基づき、譲渡等記録簿の10年間の保管が義務づけられました。

(1)特定家畜人工授精用精液等のうち、精液の譲渡等記録簿
  ⇒様式第二十四号その一 [Wordファイル/22KB]

(2)特定家畜人工授精用精液等のうち、家畜受精卵の譲渡等記録簿
  ⇒様式第二十四号その二 [Wordファイル/22KB]

報告書の提出先

家畜保健衛生所の連絡先
所管課 所在地 管轄する市町村名
中央家畜保健衛生所 〒501-1112
岐阜市柳戸1-1
電話番号:058-201-0530
岐阜地域
岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、本巣郡、羽島郡
西濃地域
大垣市、海津市、揖斐郡、不破郡、安八郡、養老郡
中濃家畜保健衛生所 〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎
電話番号:0574-25-3111(代)
中濃地域
美濃加茂市、関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡、加茂郡
東濃家畜保健衛生所 〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
電話番号:0573-26-1111(代)
東濃地域
恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、中津川市
飛騨家畜保健衛生所 〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
電話番号:0577-33-1111(代)
飛騨地域
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡