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ルート2構造審査の実施について
ルート2構造審査への対応について
構造計算適合性判定の対象外となるルート2での構造計算
平成27年6月1日より、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事、確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
県内の特定行政庁及び指定確認検査機関のルート2審査への対応
審査機関 |
ルート2審査対応 ◎:対応 −:対応予定なし |
お問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|
岐阜県*1 |
◎ |
岐阜県岐阜・西濃建築事務所 | 0584-73-1111(代表) |
岐阜県中濃建築事務所 | 0574-25-3111(代表) | ||
岐阜県東濃建築事務所 | 0572-23-1111(代表) | ||
岐阜県飛騨建築事務所 | 0577-33-1111(代表) | ||
都市建築部建築指導課構造審査係 | 058-272-1111(代表) | ||
岐阜市 |
− |
まちづくり推進部建築指導課 | 058-265-4141(代表) |
大垣市 |
− |
都市計画部建築課 | 0584-81-4111(代表) |
高山市*2 |
− |
都市政策部建築住宅課 | 0577-35-3159(直通) |
多治見市*2 |
− |
都市計画部開発指導課 | 0572-22-1111(代表) |
各務原市 |
− |
都市建設部建築指導課 | 058-383-1482(直通) |
可児市*2 |
− |
建設部建築指導課 | 0574-62-1111(代表) |
指定確認検査機関 | 各機関へお問い合わせください。 |
*1)ルート2審査を伴う建築確認申請については、各建築事務所へ提出ください。
なお、ルート2の構造審査については、県庁建築指導課にて行います。(構造審査以外の審査は各建築事務所)
*2)建築基準法第6条第1項第4号建築物に限る。
建築事務所(申請書提出先) |
管轄区域 |
---|---|
岐阜・西濃建築事務所 |
羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、 |
中濃建築事務所 |
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市*3、郡上市、 |
東濃建築事務所 | 多治見市*3、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 |
飛騨建築事務所 | 高山市*3、飛騨市、下呂市、白川村 |
*3)建築基準法第6条第1項第4号建築物以外に限る。