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宗教法人の「規則・認証書の謄本交付(証明)」について
概要
宗教法人は、所轄庁から認証を受けた規則や認証書を事務所に備え付けておくことが宗教法人法第25条第2項により義務付けられています。紛失等しており、備え付けられていない場合は、速やかにこの申請を行い事務所に備え付けてください。
規則及び認証書の証明願を提出いただく際には、申請の必要性、経緯等を、宗教法人の代表役員(代務者)から聴き取りを行っていますので、事前に下記連絡先までご相談をいただきますようお願いします。
必要書類等
1.宗教法人規則又は宗教法人認証書証明願
※法人の印鑑証明書の印を押印してください
※電話番号は日中連絡可能な番号を記載ください
2.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行されたもの)(原本)
法人の登記事項証明書について<外部リンク>
3.法人の印鑑証明書(市町が発行する代表役員個人の印鑑証明書ではなく、法務局が発行する法人の印鑑証明書、3か月以内に発行されたもの)(原本)
法人の印鑑証明書について<外部リンク>
4.岐阜県収入証紙500円
※法人代表役員(代務者)が来庁し、申請する場合は1について押印不要、2,3の書類については添付不要です。ただし、本人確認を行いますので運転免許証等の確認書類を持参ください(法人代表役員(代務者)が登記され、県へ登記事項変更届が提出されている必要があります。)。
(様式)
※規則証明と認証書証明で様式が違うので注意してください。
登記事項証明書及び印鑑証明書について(法務省HP)<外部リンク>
留意事項
・申請は、登記された法人の代表役員(代表役員代務者)以外からは行えませんのでご注意ください。申請事務を委任する場合や代表役員の死亡等により、登記上の代表役員と現実の代表役員が異なる場合は、下記連絡先までご連絡ください。
・郵送又は持参により提出してください。
・持参の場合は事前に来庁日の予約をお願いします。
・持参であっても当日の交付はできません。
・県に保管されている文書の謄本を交付しますので、保管状況によっては交付できない場合があります。