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岐阜県家庭教育支援条例

1.家庭教育支援条例とは?

◇岐阜県家庭教育支援条例(PDF:205KB)
 平成26年12月、各家庭が家庭教育に自主的に取り組むことができる環境整備に努めるとともに、家庭教育を地域全体で応援する社会的気運を醸成することで、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現をめざして「岐阜県家庭教育支援条例」が公布・施行されました。
 子どもの教育については、保護者が第一義的責任を有します。しかし、保護者だけが、家庭教育に取り組むのではありません。保護者が、子どもに基本的な生活習慣、自立心、自制心、道徳観、礼儀、社会のルールなどを自主的に教え、育むことができるよう、社会の全ての構成員が、相互に協力しながら一体的に取り組むことが必要です。

2.条例の特徴的な内容は?

・家庭教育の9項目の内容を例示(第2条)
・保護者、祖父母、地域住民、学校、事業者の役割を明記(第6から10条)
・三世代同居・近居が多いという県の特徴から祖父母の役割を規定(第7条)
・「家庭教育を実践する日」を規定(第18条)

3.県の役割は?

 県は、家庭教育施策を総合的に策定し、実施するにあたっては、市町村、保護者、地域住民、地域活動団体、学校等、事業者その他の関係者と連携して取り組みます。また、岐阜県家庭教育支援条例(平成26年岐阜県条例第83号)第20条の規定により、家庭教育の支援に関して講じた施策に関する報告を行います。

4.家庭教育の支援に関して講じた施策に関する報告

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