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岐阜県における構造計算適合性判定について

 建築基準法の改正(平成26年6月4日公布、平成27年6月1日施行)により構造計算適合性判定制度の仕組みが変わります。
 大きな改正点は以下のとおりです。

 1 構造計算適合性判定に係る手続きの変更
 構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになります。(但し、岐阜県では、延べ面積が3,000m2以下の建築物については、原則として、知事が判定を行います。)

 2 構造計算適合性判定の対象の変更
 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事、確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
 法第20条(構造耐力)の規定に既存不適格である建築物に増改築を行う際に高度な構造計算を行う場合、新築の場合と同様に構造計算適合性判定の対象となります。
 エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分ごとに異なる構造計算の方法の適用が可能となりました。

 ・構造計算適合性判定制度の見直しについて[PDFファイル/181KB]

 平成27年6月1日以降、岐阜県では構造計算適合性判定について、以下のとおり行います。

構造計算適合性判定の手数料について

 知事に構造計算適合性判定を申請する際の手数料については、岐阜県土木関係手数料徴収条例に規定されており、床面積等の区分によって定められた額を申請の際に徴収することになっております。手数料は岐阜県収入証紙により納付してください。
 なお、指定構造計算適合性判定機関に申請する際の手数料については、各機関に確認してください。

 ・構造計算適合性判定手数料について[PDFファイル/64KB]

構造計算適合性判定の申請について

 岐阜県における構造計算適合性判定申請に係る手続きは以下のとおりです。

岐阜県における構造計算適合性判定申請に係る手続きの流れ

1 申請先の確認

 岐阜県では、建築物の規模・構造等により構造計算適合性判定の申請先が異なります。申請予定建築物が判定対象とする建築物に該当するかを確認し、各申請先に申請してください。

 岐阜県における判定は以下のとおりです。

判定を行う者(申請先)

判定対象とする建築物(※1)

岐阜県知事

延べ面積が3,000m2以下の建築物のうち、
指定構造計算適合性判定機関に委任する範囲以外の建築物

岐阜県が委任する
指定構造計算適合性判定機関 [PDFファイル/202KB]

延べ面積が3,000m2を超える建築物のほか、
構造計算の内容が高度な建築物として
指定構造計算適合性判定機関に委任する範囲(※2)の建築物

一般社団法人日本建築設備・昇降機センターは、令和2年4月30日をもって業務を廃止。

株式会社国際確認検査センターは、令和4年1月31日をもって業務を廃止。

一般財団法人愛知県建築住宅センターは、令和5年4月1日をもって業務区域の変更により岐阜県における委任を解除。

 

※1建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においては当該建築物の部分で判断してください(構造計算適合性判定申請書第3面の建築物独立部分別概要ごとに判断してください。)。
※2委任する範囲は、指定構造計算適合性判定機関によって異なる場合があります。指定構造計算適合性判定機関及びその委任する範囲については、指定構造計算適合性判定機関一覧 [PDFファイル/202KB]にて確認してください。申請予定建築物が委任する範囲の建築物である場合、直接、指定構造計算適合性判定機関へ判定を申請してください。なお、申請予定建築物が複数ある場合(構造計算適合性判定申請書第3面を複数作成する場合)、いずれか1の建築物が委任する範囲の建築物に該当するときは、構造計算適合性判定に係る建築物すべてを指定構造計算適合性判定機関に申請してください。

2 事前届等の提出

 知事が判定対象とする建築物の構造計算適合性判定を申請する建築主は、構造計算適合性判定申請書を提出する日の概ね7日前までに、次に掲げる書類を知事に提出してください。

 ※ チェックリストで「該当しない」に全て〇となる場合に事前届の提出が必要となります。

 

 知事に提出する書類は以下のとおりです。

提出書類

備考

構造計算適合性判定申請事前届

別記第1号様式[PDFファイル/69KB]/別記第1号様式[Wordファイル/32KB](以下「事前届」という。)

建築計画概要書

建築基準法施行規則(以下「規則」という。)
第3号様式

構造上の特徴・構造計算の方針が分かる書類

任意様式
棟別に作成してください。

構造計算適合性判定申請チェックリスト

別添様式 [PDFファイル/91KB]/別添様式 [Wordファイル/46KB](以下「チェックリスト」という。)
棟別に作成してください。
記入例 [PDFファイル/129KB]を参考に作成してください。

(※上記書類をまとめて、以下「事前届等」という。)

 事前届等の提出方法は以下のいずれかとしてください。

方法

宛先

郵送

〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県都市建築部建築指導課構造審査係

FAX

建築指導課058-278-2782

E-mail

建築指導課c11655@pref.gifu.lg.jp

3 判定対象であるかどうかの審査

 知事は、事前届等を受理した場合は、判定対象であるかどうかを審査し、判定対象でない建築物に該当した場合は、事前届等の届出者に判定対象でない旨の通知書を交付します。
 判定対象でない旨の通知を受けた届出者は、判定対象でない旨の通知書の写しを添えて指定構造計算適合性判定機関へ判定を申請してください。

4 判定の申請・受理

 知事に構造計算適合性判定を申請する建築主(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類等を知事に提出してください。

 知事に提出する書類等は以下のとおりです。

提出書類等

備考

構造計算適合性判定申請書

規則第3条の7によるもの(以下「申請書等」という。)
規則別記第18号の2様式 [PDFファイル/161KB]/規則別記第18号の2様式 [Wordファイル/53KB]
規則別記第18号の3様式 [PDFファイル/162KB]/規則別記第18号の3様式 [Wordファイル/52KB]

委任状又はその写し

構造計算適合性判定申請の業務が委任業務内容として明記されたものとしてください。

建築計画概要書

規則第3号様式(正本用として一部)

添付図面等

意匠図、構造図、構造計算書一式

収入証紙納付書

別添様式[PDFファイル/103KB]/別添様式[Excelファイル/50KB]
岐阜県収入証紙により納付してください。
証紙の購入等については県出納管理課のホームページにて確認してください。
県出納管理課HP岐阜県収入証紙について

構造計算用入力データ

円滑かつ効率的な審査をおこなうため、電子メール等でご提出願います。(電子記録媒体(CD-R)等も可。電子メールで送信容量制限の5MBを超える場合には、送信方法のご案内をしますので事前にお問い合わせください。)

その他注意事項

  • 申請書と添付図面等は正・副2部を一式としてご提出ください。
  • 正本についてはパイプ式ファイル、フラットファイルなどを使用せず、紐綴りなど簡易な製本として頂いても構いません。
 提出方法は以下のいずれかとしてください。

方法

宛先

持参

建築指導課構造審査係(県庁11階)

郵送

〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県都市建築部建築指導課構造審査係

5 判定の実施

 知事は、申請書等をもって、確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号。以下「指針」という。)第2第3項に定められた規定により、審査を行います。
 知事は、審査において、指針第2第4項第5号イ又はロのいずれかに該当する場合は、申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める通知書により、その理由を示して、その旨を申請者に通知します。また、建築基準法第6条の3第6項に規定する正当な理由があるときは、申請者に当該計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書(以下「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」という。)を交付します。

6 申請書等の補正又は追加説明書の提出

 「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める通知書」または「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」を受理した申請者は、当該通知書に記載のある期限内に申請書等の補正又は追加説明書の提出を行ってください。

 申請書等の補正又は追加説明書の提出方法は以下のいずれかとしてください。

申請書等の補正方法

宛先

直接補正する場合

建築指導課構造審査係(県庁11階)
打合せスペース

追加説明書の提出方法

宛先

持参

建築指導課構造審査係(県庁11階)

郵送

〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県都市建築部建築指導課構造審査係

 申請書等の補正又は追加説明書の提出に関する連絡先は以下となります。

連絡先

備考

建築指導課構造審査係
電話番号:058-272-1111(代)
内線4790、4791

地域ごとに担当が分かれておりますので、
建築場所及び物件名をご連絡願います。

 なお、期限内に申請書等の補正又は追加説明書の提出が困難な場合は、補正期限の延長申請書(別記第6号様式[PDFファイル/62KB]/別記第6号様式[Wordファイル/31KB])を、その理由を示して、知事に提出してください。知事は、再度相当の期限を定め、補正期限の延長通知書を申請者に交付するものとします。
 また、知事は、判定を行っている期間中において、申請者が当該判定に係る建築物の計画を変更しようとするときは、当該判定に係る申請書等の差替え又は訂正は認めないものとします。

7 判定結果の交付

 知事は、判定の結果を交付する場合は、規則第3条の9により行います。

 通知書及び副本の返却方法は以下のいずれかとします。

方法

宛先

窓口

建築指導課構造審査係(県庁)

郵送

着払い(信書宅急便)

8 判定申請の取下げ

 申請者は、判定の結果の交付前に構造計算適合性判定申請を取下げる場合においては、構造計算適合性判定申請取下げ届(別記第8号様式 [PDFファイル/57KB]/別記第8号様式 [Wordファイル/31KB])を知事に提出してください。この場合において、知事はその届にかかる判定を中止します。なお、判定申請の取下げに伴う手数料の返納はありませんのでご留意願います。

9 判定を受けた計画の変更の申請

 判定の結果の交付を受けた者が、計画変更構造計算適合性判定申請書を提出する場合においても、同様の手続きとなります。

10 様式の一覧

関係資料

PDF版

WORD、EXCEL版

構造計算適合性判定申請事前届(別記第1号様式)

申請事前届[PDFファイル/69KB]

申請事前届[Wordファイル/32KB]

構造計算適合性判定申請書(規則別記第18号の2様式)

申請書 [PDFファイル/161KB]

申請書 [Wordファイル/53KB]

計画変更構造計算適合性判定申請書(規則別記第18号の3様式)

申請書 [PDFファイル/162KB]

申請書 [Wordファイル/52KB]

補正期限の延長申請書(別記第6号様式)

延長申請書[PDFファイル/62KB]

延長申請書[Wordファイル/31KB]

構造計算適合性判定申請取下げ届(別記第8号様式)

申請取下げ届 [PDFファイル/57KB]

申請取下げ届 [Wordファイル/31KB]

構造計算適合性判定申請チェックリスト

チェックリスト [PDFファイル/91KB]

チェックリスト [Wordファイル/46KB]

構造計算適合性判定申請チェックリスト記入例

チェックリスト記入例 [PDFファイル/129KB]

収入証紙納付書

納付書[PDFファイル/103KB]

納付書[Excelファイル/50KB]

岐阜県構造計算適合性判定事務処理要綱

事務処理要綱 [PDFファイル/113KB]

岐阜県構造計算適合性判定事務処理要綱別記様式

別記様式 [PDFファイル/138KB]

計画通知書(規則別記第42号の12の2様式)

通知書 [PDFファイル/140KB] 通知書 [Wordファイル/52KB]

計画変更通知書(規則別記第42号の12の3様式)

通知書 [PDFファイル/211KB] 通知書 [Wordファイル/53KB]

構造計算適合性判定の委任について

 岐阜県指定構造計算適合性判定機関業務委任基準及び岐阜県が委任する指定構造計算適合性判定機関については以下のとおりです。

構造計算適合判定資格者の登録について

 構造計算適合判定資格者の登録制度の開始に伴い、登録申請される方の受付窓口は以下のとおりです。

申請受付部署名

建築指導課構造審査係(県庁11階)

対象地域

岐阜県全域

住所

岐阜市薮田南2-1-1

電話番号

058-272-1111(代)
内線4790、4791

関連情報

 ・国土交通省HP建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について<外部リンク>

問い合わせ先

 本件に関わる問い合わせは、建築指導課構造審査係までお願いします。

 岐阜県庁11階都市建築部建築指導課構造審査係
 電話番号:058-272-1111(代表)内線4790、4791
 FAX:058-278-2782
 E-mail:c11655@pref.gifu.lg.jp 

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