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河川保全区域内における行為の許可申請
手続案内
タイトル |
河川保全区域内における行為の許可申請について |
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根拠法令 |
河川法第55条第1項 |
記入方法 |
申請書のとおり |
手続方法 |
受付期間 受付窓口 工作物の新築等を行う場合は(1)に加え、(2)~(3)の添付が必要です。 (2) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等) (3) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面(農地転用許可等) 工作物の新築等は行わず、土地の掘削等のみ行う場合は、(1)に加え、(2)'~(4)'の添付が必要です。 (2)' 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等) (3)' 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 (4)' 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 留意事項(提出部数、手数料の額等) |
問い合わせ先 |
各土木事務所施設管理課 |
申請書様式 |
<工作物の新築、改築> |
審査基準 |
当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に限る。 |
標準処理期間 |
15日※県の休日を除く。 |
参考資料 |
河川保全区域内で工作物の新築、改築等を行う場合は河川法の許可申請が必要です [PDFファイル/1.07MB] |