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宗教法人の「登録免許税の非課税証明」について
概要
宗教法人において、もっぱら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については、登記の際の登録免許税が非課税となります。
非課税の扱いを受けるためには、当該不動産が、単に名目だけでなく、使用の実態がもっぱらその本来の用に供されていなければならず、要件に該当する不動産である旨の当該不動産の所在地の都道府県知事が発行する証明書が必要となります。
用途や不動産の状況によっては証明できない場合がありますので、申請を行う前に必ず下記問い合わせ窓口へご相談いただきますようお願いします。
申請手続
公告文・公告証明書の参考様式 [Wordファイル/36KB](借入、新築、改築、増築、移築、模様替等を伴う場合)
誓約書 [Wordファイル/16KB](宗教の用に供する前に証明を受ける場合)
添付書類及び注意事項
1 土地の場合
2 建物の場合
3 注意事項
(1)証明願は2通提出してください。(うち1通が証明して戻されます。)
(2)証明願は2通とも同じ内容を記載してください。記載は登記事項証明書にあるとおりに記載してください。
用途欄の記載は、具体的な用途を記載してください。
(3)証明願のうち1通に、500円分の岐阜県収入証紙を貼付してください。
(4)添付書類の写しには、原本と相違ない旨の代表役員(代務者)の奥書証明が必要です。
(5)岐阜県知事所轄の法人以外の法人が申請する場合は、当該法人規則の写し及び法人登記事項証明書(原本)が必要です。
(6)添付書類チェックリストに記載のある書類のほかにも確認のための書類の提出を求める場合があります。
(7)申請書受理後、原則として申請者等の立会のうえ職員による現地確認を行います。
問い合わせ窓口
担当課 (県事務所課名) |
施設名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域(※) |
環境生活部 県民生活課 |
岐阜県庁 | 岐阜市藪田南2-1-1 |
058-272-1111(代) |
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、北方町、岐南町、笠松町 |
西濃県事務所 振興防災課 |
西濃総合庁舎 | 大垣市江崎町422-3 | 0584-73-1111(代) | 大垣市、輪之内町、海津市、安八町、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町 |
揖斐県事務所 振興防災課 |
揖斐総合庁舎 | 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 | 0585-23-1111(代) | 揖斐川町、大野町、池田町 |
中濃県事務所 振興防災課 |
中濃総合庁舎 | 美濃市生櫛1612-2 | 0575-33-4011(代) | 関市、美濃市、郡上市 |
可茂県事務所 振興防災課 |
可茂総合庁舎 | 美濃加茂市古井町下古井2610-1 | 0574-25-3111(代) | 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
東濃県事務所 振興防災課 |
東濃西部総合庁舎 | 多治見市上野町5-68-1 | 0572-23-1111(代) | 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那県事務所 振興防災課 |
恵那総合庁舎 | 恵那市長島町正家後田1067-71 | 0573-26-1111(代) | 中津川市、恵那市 |
飛騨県事務所 振興防災課 |
飛騨総合庁舎 | 高山市上岡本町7-468 | 0577-33-1111(代) |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
(※)管轄区域は、証明を受けようとする不動産の所在地がある市町村をいいます。