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銃砲刀剣類の登録手続案内
銃砲刀剣類の登録手続案内(令和6年度審査会日程を掲載しました)
手続1・2は様式をダウンロードしてお使いください(下記参照)。
概要 | 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項、第17条第1項に規定する手続きです。 |
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手続名 | 1 銃砲刀剣類の登録申請 2 銃砲刀剣類の所有者変更届 3 銃砲刀剣類の登録証の再交付申請 4 銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託届 5 銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託終了届 ※3から5については下記までお問い合わせください。 |
問い合わせ先 |
岐阜県環境生活部県民文化局文化伝承課伝統文化係 |
1 銃砲刀剣類の登録申請
手続名 | 銃砲刀剣類の登録申請 |
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手続内容 | 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項に規定する銃砲刀剣類の登録を受けようとする際に必要な手続きです。
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添付書類 | 警察署から渡される「刀剣類発見届出済証」 |
手数料 | 1件につき6,300円 |
審査基準 | 銃砲刀剣類登録規則第4条 |
申請書様式 | 様式をダウンロードして利用できます。必要事項を記入して提出してください。 登録申請書[Wordファイル/35KB] 登録申請書[PDFファイル/69KB] |
提出先 | 登録審査会場に持参してください。 |
日程表 | 令和6年度審査会日程 ※令和6年度の審査会日程を掲載しました 令和6年度銃砲刀剣登録審査会予定表 [PDFファイル/83KB](令和6年3月21日更新) |
備考 | ※審査会は事前予約制とします。詳細は当課へ連絡ください。 ※登録の際は、銃砲刀剣類の現物審査が必要です。 登録審査会で、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類であると判定されたときは、銃砲刀剣類登録証を教育委員会等(岐阜県の場合は文化伝承課)が交付します。 |
2 銃砲刀剣類の所有者変更届
手続名 | 銃砲刀剣類の所有者変更届 |
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手続内容 | 銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項に規定する手続きです。 登録を受けた銃砲刀剣類について次に掲げるいずれかに該当する場合は、20日以内に登録事務を行った都道府県教育委員会に届け出る必要があります。 ア 譲り受けた場合 イ 相続した場合 ウ 住所の変更のあった場合 |
提出時期 | 変更があった日から20日以内 |
届出書様式 | 様式をダウンロードして利用できます。必要事項を記入して、登録証の写しとともに提出してください。 所有者変更届出書 [Wordファイル/50KB] 所有者変更届出書 [PDFファイル/88KB] |
提出先 | 〒500-8570(住所不要) 岐阜県庁環境生活部県民文化局文化伝承課伝統文化係宛 |
備考 | 岐阜県登録の銃砲刀剣類であることを確認してください。 所有者変更手続完了の通知を希望される場合は、封筒に110円切手を貼り、住所・氏名を記入したものを同封してください。 |