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調理師養成施設の申請及び届出等について
概要
平成27年4月から、調理師養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行っています。
指定又は変更のための申請又は届出については、必要な(下記の「申請又は届出を要する事項」を参照)申請書又は届出書を養成施設の所在地の都道府県知事に提出してください。
岐阜県所管の調理師養成施設に係る書類の提出にあたっては、下記連絡先までお問い合わせください。
また、養成施設としての手続きとは別に、学校としての手続きが必要となる場合がありますので、私立学校の認可申請・届出等様式集(環境生活部私学振興・青少年課)をご確認ください。
申請又は届出を要する事項
- 指定申請
- 変更承認申請(教科課程ごとの生徒の定員、同時に授業を行う生徒の数、修業期間及び教科課程)
- 変更届出(養成施設の名称又は所在地、設立者の名称又は所在地)
- あらかじめ提出が必要な変更届出(施設の各室の用途、構造若しくは面積)
- 入所及び卒業者数の届出
- 廃止の届出
様式、留意事項等
1 指定申請に関する事項
事項 |
申請期限 |
様式 |
---|---|---|
指定申請 |
設立予定日の4か月前まで |
2 変更の承認に関する事項
事項 |
申請期限 |
様式 |
---|---|---|
教科課程ごとの生徒の定員の変更 |
変更予定日の4か月前まで | |
同時に授業を行う生徒数の変更 |
変更予定日の2か月前まで |
3 届出に関する事項
事項 |
届出期限 |
様式 |
---|---|---|
施設の名称変更 |
変更後速やかに |
|
施設の所在地変更 |
変更後速やかに |
|
設立者の氏名変更 |
変更後速やかに |
|
設立者の住所変更 |
変更後速やかに |
|
各室の用途若しくは面積又は建物の配置変更 |
変更予定日の2か月前まで |
|
入所及び卒業者数の届出 |
毎年4月30日まで |
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施設の廃止 |
廃止後速やかに |
お知らせ・関係法令・通知等
- 養成施設の自己点検表について【自己点検表】(調理師養成施設自己点検表 エクセル[Excelファイル/495KB])(PDF [PDFファイル/232KB])【自己点検上の留意事項】(留意事項 [PDFファイル/232KB])
- 岐阜県調理師養成施設指導要領 [PDFファイル/273KB]
- 岐阜県調理師養成施設校外実習要領について[PDFファイル/129KB]
- 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等の施行に伴う調理師法関係法令の改正について(平成27年3月31日健発0331第48号厚生労働省健康局長通知)[PDFファイル/64KB]
- 調理師養成施設の入学資格及び調理師試験の受験資格に係る学力の認定について(平成27年3月31日健発0331第49号厚生労働省健康局長通知)[PDFファイル/70KB]