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岐阜県PCB廃棄物処理計画
国は、平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という。)を制定し、この法律に基づき国が策定したポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)において、拠点的広域処理施設を全国で5箇所整備しPCB廃棄物の処理が進められてきました。
本県においても、PCB特別措置法第7条に基づき、平成20年3月に岐阜県PCB廃棄物処理計画を策定し、拠点的広域処理施設である日本環境安全事業株式会社豊田事業所(現・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という)豊田PCB処理事業所)及びJESCO北九州PCB処理事業所において、県内PCB廃棄物の計画的な処理を進めてきました。
PCB特別措置法の制定以降、PCB廃棄物の処理を進めてきましたが、当初予定していた平成28年7月までのPCB処理の完了が困難な状況となったことから、平成24年12月にPCB特別措置法施行令が改正され処理期限が延長されました。平成28年5月には、処分を促進するための新たな措置を講ずるためPCB特別措置法が改正され、同年7月に基本計画が改定されました。しかし、PCBの処理完了に向けては、まだ道半ばであり、今後、一日も早い処理完了に向け、事業者及び行政が、この問題を解決するという確固たる意思をもって、それぞれの責務を果たさなければなりません。
この処理計画は、このような認識の下、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するため、必要な事項を定めたものです。
岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画[PDFファイル/495KB]
概要版[PDFファイル/204KB]
計画の基本的事項
(1)計画の目的
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)の確実かつ適正な処理を、総合的かつ計画的に推進するための方策を定めることにより、PCBによる環境汚染を未然に防止し、もって県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とします。
(2)計画の対象
岐阜県内のPCB廃棄物
(3)計画期間
平成29年4月から令和9年3月まで
(4)期限内処理
全てのPCB廃棄物について、PCB特措法で定める処理期限に応じて安全かつ適正に処理をします。
(5)確実かつ適正な処理体制
国、県、市町村、保管事業者、PCB廃棄物処理施設等及び収集運搬者等の関係者は、それぞれの役割分担により、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に努めるとともに、各々が連携して計画的な処理の推進を図るものとします。
県が保有するPCB廃棄物の処分及び廃棄の推進状況
岐阜県PCB廃棄物処理計画に基づき、県は率先してPCB廃棄物の処分委託及びPCB使用製品の廃棄を進めております。
岐阜県が保有するPCB廃棄物の処分状況を以下のとおり公表します。
過去の計画<参考>
岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成20年3月策定[PDFファイル/456KB]
岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成27年2月改定[PDFファイル/407KB]