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H29施工体制点検マニュアル
工事現場における施工体制点検マニュアル
1目的
公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするとともに、工事の安全の確保と建設産業の健全な発展を図るためには、工事の施工段階において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要である。
特に監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにすることが重要である。
このため、県発注の建設工事現場における監督業務等において、施工体制の把握すべき点検事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に努めるものとする。
2施工体制の把握方法
ア対象工事
施工体制台帳を作成する全ての工事
イ施工体制の把握方法
- 把握時期
- 施工体制台帳提出時随時
- 工事施工中1回以上
1回/月(程度)【低入札価格調査の調査対象工事】
- 把握者
原則、一般監督員、主任監督員又は総括監督員の指定を受けた上位の者が行う。 - 施工体制の把握表
「施工体制把握表」を基に、施工体制の把握を効率的に行う。 - その他
- 県土整備部長(技術検査課)は、査察指導時等において、施工体制点検状況の確認を行うとともに、必要に応じ適切な指導を行う。
- 「工事現場における施工体制の把握表」は、完成検査時に検査員に提示する。
3建設業法違反
- 確認の結果、建設業法等の違反が認められた場合には、早急に是正措置を講ずるよう指導する。
- 当該違反が悪質なときは様式1号により、県土整備部技術検査課長(建設業係)へ報告する。
4施工体制の把握に関する法令等
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(H12年11月27日法律第127号)
同施行令 - 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(H13年3月9日閣議決定)
- 建設業法、同施行令、同施行規則
- 労働者災害補償保険法施行規則
(参考)「工事現場における適切な施工体制の確保等について」(H13年3月30日国官地第22号他)
附則本マニュアルは、平成18年4月1日以降に契約する工事について適用する。
附則本マニュアルは、平成25年4月1日以降に契約する工事について適用する。
附則本マニュアルは、平成26年8月1日以降に入札公告または、入札執行通知を行った工事に適用する。
附則本マニュアルは、平成27年4月1日以降に契約する工事について適用する。
附則本マニュアルは、平成29年4月3日以降に契約する工事について適用する。
附則本マニュアルは、平成30年1月1日以降に契約する工事について適用する。