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宿泊者名簿への記載事項について

旅館業営業者の皆様へ:宿泊者名簿への記載事項について

感染症のまん延の防止及びテロの未然防止を図るためには、後日宿泊者の身元を確認できるような措置を採るようにしておくことが重要となることから、旅館業法施行規則が改正され、平成17年4月1日以降、これまでの宿泊者名簿に記載すべき事項(宿泊者の氏名・住所・連絡先)に加えて、宿泊者が外国人の場合には、その国籍及び旅券番号の記載が義務づけられております。

営業者のみなさまには日頃から宿泊者名簿記載の徹底をお願いしているところですが、再度法令の遵守により、宿泊者名簿の記載等の徹底をよろしくお願いします。

宿泊者名簿に記載すべき事項(旅館業法第6条、施行規則第4条の2)

  1. 宿泊者の氏名
  2. 宿泊者の住所
  3. 宿泊者の連絡先
  4. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号※

※正確を期するため、旅券の呈示を求め、写しを保存すること。なお、写しについては、宿泊者名簿の氏名、国籍、旅券番号の記載に替えることができます。
日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の呈示及びコピーに関する案内(厚生労働省HP外部サイト)<外部リンク>

関係リンク

 旅館業法施行規則の改正について(厚生労働省HP外部サイト)<外部リンク>
 旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について(岐阜県生活衛生課HP)