ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

調査票情報の提供

記事ID:0120582 2024年10月18日更新 統計課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

県が行う統計調査の調査票情報の提供

国の行政機関や岐阜県以外の地方公共団体、学術研究者等が統計の作成等を行う場合に、岐阜県は県統計調査の調査票情報を提供することができます。
<利用対象者及び要件>
根拠 利用対象者 利用目的

岐阜県統計調査条例
第10条第1項第1号

国の行政機関、岐阜県以外の地方公共団体、その他これらに準ずる者(独立行政法人等)。

・統計の作成
・統計的研究
・調査名簿の作成

同第10条第1項第2号

大学や民間研究機関等で、研究目的及び研究内容に公益性が認められ、かつ、研究成果が公表される統計の作成又は統計的研究を行う者。

・統計の作成
・統計的研究
(ただし、個人又は法人等が識別できる調査票情報の提供は、条例第10条第2項により禁止されています)


 ※国が行う統計調査の調査票情報については、ミクロデータ利用のためのポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

利用手続き等

手続きの流れは以下のとおりです。
(1)各統計調査の担当課に連絡し、事前相談を行う。
(2)申出書を提出し、審査を受ける。
(3)承諾通知及びデータ(調査票情報)を受領する。
(4)利用後、必要な措置を行う。(調査票情報の消去、研究成果の報告等)

県統計調査の一覧及び連絡先はこちら:担当課一覧 [PDFファイル/144KB]

(参考)県統計調査の調査票情報提供事務要領 [Wordファイル/83KB] ※申出書を提出する前に、必ず担当課に事前相談をお願いします。

調査票情報の提供状況・利用成果

制度の透明性を確保し、その成果を広く社会に還元する目的で、調査票情報の提供状況や利用成果等を公表することとしています。(県条例第10条第1項第1号に基づく提供の場合は除く)

<提供状況>※現在、提供実績はありません。
 以下の事項を、調査票情報の提供後1月以内に公表します。
  ・調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
  ・県統計調査の名称
  ・提供年月日
  ・調査票情報の提供を受けた者(個人のみ)の職業、所属
  ・利用目的

<利用成果>※現在、報告実績はありません。
 成果の報告を受けた日から3月以内に公表します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)