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調査票情報の提供
県が行う統計調査の調査票情報の提供
国の行政機関や岐阜県以外の地方公共団体、学術研究者等が統計の作成等を行う場合に、岐阜県は県統計調査の調査票情報を提供することができます。
根拠 | 利用対象者 | 利用目的 |
---|---|---|
岐阜県統計調査条例 |
国の行政機関、岐阜県以外の地方公共団体、その他これらに準ずる者(独立行政法人等)。 |
・統計の作成 |
同第10条第1項第2号 |
大学や民間研究機関等で、研究目的及び研究内容に公益性が認められ、かつ、研究成果が公表される統計の作成又は統計的研究を行う者。 |
・統計の作成 |
※国が行う統計調査の調査票情報については、ミクロデータ利用のためのポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
利用手続き等
手続きの流れは以下のとおりです。
(1)各統計調査の担当課に連絡し、事前相談を行う。
(2)申出書を提出し、審査を受ける。
(3)承諾通知及びデータ(調査票情報)を受領する。
(4)利用後、必要な措置を行う。(調査票情報の消去、研究成果の報告等)
(1)各統計調査の担当課に連絡し、事前相談を行う。
(2)申出書を提出し、審査を受ける。
(3)承諾通知及びデータ(調査票情報)を受領する。
(4)利用後、必要な措置を行う。(調査票情報の消去、研究成果の報告等)
県統計調査の一覧及び連絡先はこちら:担当課一覧 [PDFファイル/144KB]
(参考)県統計調査の調査票情報提供事務要領 [Wordファイル/83KB] ※申出書を提出する前に、必ず担当課に事前相談をお願いします。
調査票情報の提供状況・利用成果
制度の透明性を確保し、その成果を広く社会に還元する目的で、調査票情報の提供状況や利用成果等を公表することとしています。(県条例第10条第1項第1号に基づく提供の場合は除く)
<提供状況>※現在、提供実績はありません。
以下の事項を、調査票情報の提供後1月以内に公表します。
・調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
・県統計調査の名称
・提供年月日
・調査票情報の提供を受けた者(個人のみ)の職業、所属
・利用目的
<利用成果>※現在、報告実績はありません。
成果の報告を受けた日から3月以内に公表します。