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狩猟者登録(県外にお住まいの方)
「県外」にお住まいの方の狩猟者登録について(令和6年度)
【重要】今期の岐阜県での狩猟(銃猟・わな猟)自粛について
現在、岐阜県内全域において豚熱(CSF)陽性の野生イノシシが継続して確認されております。
豚熱ウイルスの持ち出し、持ち込みを防ぐため、
県外在住者の銃猟・わな猟の狩猟者登録について自粛をお願いしております。
網猟につきましては、県外在住者においても狩猟者登録をすることができますが、
「狩猟防疫研修会」を受講願います。
※狩猟者登録申請の際に、受講を確認する書類をご提出いただきます。
※今までに狩猟防疫研修会と同等の研修を受講済みの方は、再度の受講は不要です。
(詳細は、下記「狩猟防疫研修会の開催について」をご覧ください。)
狩猟防疫研修会の開催について
今年度の「狩猟防疫研修会」を下記のとおり実施します。
狩猟者登録の手続きについて(県外在住の方)
狩猟免許をお持ちの方で、岐阜県において狩猟(網猟)を行おうとする場合は、狩猟者登録の手続きが必要です。
狩猟者登録の受付期間は、令和6年9月17日(火曜日)から狩猟期間終了日の前日(令和7年3月14日(金曜日))までです。
他の都道府県から岐阜県に入猟しようとする方の狩猟者登録については、次のとおりです。
1 狩猟者登録申請書等の提出先
岐阜県環境生活政策課
住所 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 電話 058-272-8231
※猟友会に所属する申請者は、猟友会が申請書の取りまとめを行っている場合がありますので、所属する県猟友会または各支部猟友会に問い合わせください。
2 提出書類等
(1)狩猟者登録申請書及び狩猟税収入証紙納付書・・・・・1部
・狩猟者登録申請書及び狩猟税収入証紙納付書
なお、申請書は、狩猟者登録申請書と狩猟税収入証紙納付書の2枚つづりとなっています。
◇狩猟登録申請書様式(狩猟者登録申請書 [Wordファイル/28KB]・狩猟者登録申請書 [PDFファイル/145KB])
◇狩猟税収入証紙納付書(狩猟税収入証紙納付書 [Wordファイル/60KB]・狩猟税収入証紙納付書 [PDFファイル/82KB])
※ただし、狩猟税が課税免除となる場合(下記4の(2)の(キ)に該当する方)については、「狩猟税収入証紙納付書」の提出は不要です。
(2)狩猟により生ずる損害の賠償に係る証明書(以下のいずれか)・・・・・1部
・当該年度の(一社)大日本猟友会の狩猟共済事業の被共済者であることの証明書
・損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書
・申請者の資産に関する証明書
(3)写真・・・・・2枚
・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。
※2種類以上の免許の狩猟者登録申請を同時に行う場合には、(登録申請数+1)枚の提出としてください。
例:わな猟と第一種銃猟の狩猟者登録を行う場合は写真3枚
※狩猟免状に「眼鏡等使用」と記載のある方については、眼鏡等を使用して撮影した写真を添付してください。
(4)狩猟免状(以下のいずれか)・・・・・1部
・狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状
・各都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したもの)
・狩猟免状の提示(申請者又は申請者の代理人が持参して提示する場合に限ります。)
(5)レターパック・・・・・1枚(個人で申請され登録証の郵送を希望される方)
※レターパックは、郵便局等で520円で購入いただけます。(令和6年10月1日から600円に変更)
(6)令和2年度から令和6年度の「狩猟防疫研修会」等の受講修了証の写し、あるいは令和6年度の「狩猟防疫研修会」受講申込書の写し・・・・・1枚(豚熱対策にご協力をお願いします。)
※ただし、令和6年度の「狩猟防疫研修会」受講前に申請する方については、受講申し込み済みであることを申請書の表面余白に記入してください。
※狩猟防疫研修会等を受講したが、受講修了証を紛失した方については、その旨を申請時に県の担当者にお知らせください。
3 平成27年度税制改正に伴う狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類
(1)対象鳥獣捕獲員※にあっては岐阜県内の対象鳥獣捕獲員であることを証する書類・・・・・1部
※対象鳥獣捕獲員とは、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員のうち主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として岐阜県内の市町村長に指名され、または任命された者をいいます。
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者※の場合にあっては、次の全ての書類・・・・・各1部
※認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)第18条の2に基づき、都道府県知事が認定した鳥獣の捕獲等をする事業者のもとで捕獲等事業に従事した者をいいます。
(ア)認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
(捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項に規定するもの)の写し)
(イ)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
(鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成するもの。)
(ウ)申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者が、認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象鳥獣等による鳥獣捕獲等事業に限る)を実施受託したことを証する書類
(当該事業の委託契約書の写し等。なお、当該事業は申請前1年以内に、岐阜県の区域内において実施されたものであって、かつ、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うものに限ります。)
(エ)申請者が上記(2)(ウ)の事業に従事した際の従事者証等の写し
(従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的、区域等)が上記(2)(ウ)の事業に対応したものに限ります。なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条第1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限ります。)
(3)許可捕獲者※(許可の区域に岐阜県内が含まれる場合に限る)の場合は、次の全ての書類・・・・・各1部
※許可捕獲者とは、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣による被害の防止又は数の調整(鳥獣保護管理法における「管理」)の目的で、岐阜県内の区域において鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、又は許可を受けた者の従事者として鳥獣の捕獲等に従事した者をいいます。
(ア)鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可証又は従事者証の写し
(許可証又は従事者証は、以下の内容をすべて満たすものであることが必要です。
- 有効期間が、原則として狩猟者登録の申請書提出日から過去1年間に含まれること。
- 「目的」が被害防止又は数の調整(鳥獣保護管理法における「管理」)であること。
- 「区域」が岐阜県内を含んでいること。)
(イ)上記(3)(ア)の許可証又は従事者証に基づき岐阜県内の区域で捕獲等に従事した実績(捕獲等の日時、場所、対象種、捕獲数、処置の概要)を記載した書類
(原則として、許可証又は従事者証の裏面の報告欄の写しとします。この場合、捕獲等に従事した実績が申請前1年以内のものであることを明らかにするため、報告欄の「備考」等に許可に係る捕獲等に従事した年月日が記載されたものでなければなりません。なお、許可証又は従事者証の写しの報告欄に捕獲等の実績や捕獲等に従事した年月日の記載がない場合や、許可証又は従事者証の裏面に報告欄がない場合には、別途捕獲等の結果を明らかにした書面の提出が必要です。)
参考様式
◇「許可証に基づく捕獲等の実績書」(許可証に基づく捕獲等の実績書 [Wordファイル/41KB]・許可証に基づく捕獲等の実績書 [PDFファイル/98KB])
◇「従事者証に基づく捕獲等の実績書」(従事者証に基づく捕獲等の実績書 [Wordファイル/42KB]・従事者証に基づく捕獲等の実績書 [PDFファイル/101KB])
※必ずしも本様式による必要はありません。
4 狩猟者登録手数料及び狩猟税等
(1)狩猟者登録手数料・・・・・1,800円
(2)狩猟税
次の(ア)から(オ)のいずれかに該当するもの
(ア)網猟及びわな猟・・・・・8,200円
(イ)網猟及びわな猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、林業又は水産業に従事している者を除く)以外の者で、住所地の市(区)町村長の発行した証明書を添付した者・・・・・5,500円
(ウ)第1種銃猟・・・・・16,500円
(エ)第1種銃猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、林業又は水産業に従事している者を除く)以外の者で、住所地の市(区)町村長の発行した証明書を添付した者・・・・・11,000円
(オ)第2種銃猟・・・・・5,500円
(カ)許可捕獲者(3(3)に該当する者)・・・・・(ア)から(オ)の種別に示す税額の半額(100円未満切捨て)
(キ)対象鳥獣捕獲員(3(1)に該当する者)又は認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(3(2)に該当する者)・・・・・課税免除
※上記の(イ)、(エ)に該当する証明書様式 [PDFファイル/59KB]
(3)狩猟税及び手数料の納付方法
個人で申請される場合は、岐阜県収入証紙を申請書に貼付して納付ください。(証紙の購入が難しい場合は、一般社団法人岐阜県猟友会(電話・FAX 058-272-8398)にご相談ください。
猟友会経由で申請される場合は、取りまとめを行う猟友会に納付方法をご確認ください。
5 受付期間
令和6年9月17日(火曜日)から狩猟期間終了日の前日(令和7年3月14日(金曜日))までとします。(ただし、10月3日以降に申請書が到着したものは、初猟日までに狩猟者登録証が交付できない場合があります。)
6 その他
- 令和5年度から狩猟者登録証の様式を変更し、複数種別の狩猟者登録を同時に申請する場合は狩猟者登録証を1枚にまとめて発行しています。ただし、申請書、手数料及び狩猟税については、従前のとおり登録する免許の種類ごとに必要です。
- 申請書の提出は、余裕を持ってお早めにお願いします。(標準処理期間:20日間。ただし、県の休日は除きます。)
- 申請書類の不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)や証明書類等の添付漏れがあると申請書を受理できませんので、よく確認してください。また、申請書には、連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
- 登録後、申請内容(住所等)に変更があった場合は、住所等変更届を環境生活政策課に提出してください。
◇住所等変更届(住所等変更届 [Wordファイル/89KB]・住所等変更届 [PDFファイル/92KB])