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適正な占用許可手続について
概要
■看板や日よけを道路上に設置する場合の道路占用許可について
看板や日よけなどを道路上(上空も含みます。)に設置することを「道路の占用」といい、設置には、その道路を管理している国、県又は市町村の許可が必要になります。
県管理道路における道路占用許可を申請する場合には、所管の土木事務所にて所用の手続きをお願いします。
また、占用の事実があり、未だ許可を受けていらっしゃらない方は、所管の土木事務所にご相談ください。
詳細は、チラシ(pdf)(293KB)をご参照ください。
占用許可手続に関する問合せ先
所管市町村 | 問い合わせ先 | ||||||||||
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岐阜市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町、笠松町) 本巣郡(北方町) |
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大垣市 海津市 養老郡(養老町) 不破郡(垂井町、関ケ原町) 安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) |
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揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) |
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関市 美濃市 |
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郡上市 |
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美濃加茂市 可児市 加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村) 可児郡(御嵩町) |
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多治見市 瑞浪市 土岐市 |
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恵那市 中津川市 |
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下呂市 |
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高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域を除く) 大野郡(白川村) |
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高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域) 飛騨市 |
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総合窓口 岐阜県県土整備部道路維持課路政係
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