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薬局の変更届
変更届
提出書類 |
○薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更した場合
○薬局の構造設備の主要部分を変更した場合
○薬事に関する実務に従事する薬剤師(管理薬剤師含む。)又は登録販売者の氏名に変更が生じた場合
○薬事に関する実務に従事する薬剤師(管理薬剤師含む。)又は登録販売者の週当たり勤務時間数に変更が生じた場合
●特定販売の実施の有無を変更する場合
●特定販売の概要を変更する場合 (必要に応じ「特定販売の概要を記載した書類」等を添付すること。) ●健康サポート薬局である旨の表示の有無
次の事項に関する変更の場合は変更届書のみの提出となります。 ○薬局開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合 ※1新たに薬事に関する業務に責任を有する役員となった者が、精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある場合に限り提出してください。 ※2,3,5,7 県の様式のほか、厚生労働省の共通の様式例を使用することができます。共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です。 参考:厚生労働省事務連絡「薬局の開設又は医薬品の販売業の許可等の申請時の添付書類について」 [PDFファイル/124KB] |
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提出部数 | 1部 |
様式ダウンロード ※共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です。 |
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提出先及び問い合わせ先 | 薬局の所在地を所管する県立保健所・センター (薬局の所在地が岐阜市内の場合は、岐阜市保健所) |
備考 | 添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用証明書の写し)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。 |