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農地中間管理事業の基本方針
岐阜県農地中間管理事業の推進に関する基本方針について
県では、「農地中間管理事業の推進に関する法律」第3条第4項に基づき、岐阜県農地中間管理事業の推進に関する基本方針を定めております。今回法政正により、基本方針の一部を変更しました。
「岐阜県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」とは
担い手への農地集積と集約化を図るため、今後10年間における担い手が利用する農用地面積の目標、農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等の方針等の定めるものです。
主な内容
- 目標
区分 | 平成26年度 | 現在(令和4年度) | 目標(令和12年度) |
---|---|---|---|
耕地面積 a |
57,200ha |
54,800ha |
52,400ha |
担い手が利用する農用地面積 b | 16,992ha |
21,948ha |
40,950ha |
集積率 b/a | 29.7% | 40.1% | 78% |
- 基本的な方向
- 農地中間管理機構を担い手への農地集積・集約化と遊休農地の発生防止・解消を進める中核的な事業体として位置づけ、関係機関との連携を密にして、最大限に活用します。
- 各市町村における地域計画の策定・変更と連動させることにより、効率的かつ効果的に推進します。
- 農地利用集積円滑化事業及び利用権設定等促進事業の農地中間管理事業への統合一本化について、農業協同組合、市町村等と連携して、円滑に移行します。