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市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン

「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」について

 市町村決定の都市計画に関し、市町村から都市計画法第19条第3項の規定に基づく知事協議(以下「知事協議」という。)があった場合の県の指針等を明示し、市町村と県による都市計画制度のより適正かつ円滑な運用を図るため、「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン(平成24年3月30日策定)」を改定しました【令和2年3月】

<ガイドライン改定の趣旨>
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)が、令和2年6月10日に公布され、都市計画法(昭和43年法律第100号)が改正、同日施行されたことに伴い、町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への同意を要する協議(都市計画法第19条第3項(第21条2項で準用する場合を含む。))について、同意が廃止されたことを踏まえ、文中の表記を変更するものです。

 「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」[PDFファイル/2.1MB]

 改正の概要[PDFファイル/73KB]
 新旧対照表[PDFファイル/954KB]

問い合わせ先
都市政策課地域計画担当(内線3756)

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