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一級建築士事務所の監督処分(令和2年度)
一級建築士事務所の監督処分を行いました
岐阜県は、建築士法第26条第2項の規定に基づき、令和2年11月5日付けで一級建築士事務所を処分しました。
1.処分年月日
令和2年11月5日
2.処分を受けた建築士事務所名及び所在地
すみせい設計事務所
岐阜県岐阜市東鶉3丁目59番地
3.開設者の氏名
株式会社鷲見製材
代表取締役 石橋常行
4.建築士事務所の別及び登録番号
一級建築士事務所(岐阜県知事登録第12449号)
5.処分の内容
戒告
6.処分理由
上記建築士事務所の管理建築士が、令和2年9月9日付けで建築士法第10条第1項の規定により、
国土交通大臣から戒告処分を受けました。
このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当します。