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「清流の国ぎふ」の使用について
「清流の国ぎふ」ブランド確立に向け、平成26年1月17日に下記のとおり「清流の国」商標を登録しました(※)。
県では、取得した商標権を活用し、各団体・事業者の皆さまが商品等に安心して「清流の国ぎふ」を御使用いただけるよう、「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」を定めました。
ついては、貴商品・サービス等に「清流の国ぎふ」を積極的に御使用いただき、「清流の国ぎふ」づくりの盛り上げに御協力願います。
※「清流の国○○」等他の地名を付けた類似商標の登録を防ぐため、「清流の国ぎふ」ではなく、「清流の国」で商標登録を行いました。
※登録9分類において商標を使用される場合は、要綱に基づき使用許諾申請(無料)をお願いします。
使用いただきたい標章
文字 |
清流の国ぎふ |
|
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推奨ロゴ |
(縦バージョン) |
(横バージョン) |
※「清流の国ぎふ」ではなく、「清流の国」のみの使用も可
※イラストレータ、JPEGデータの使用を希望される場合はご連絡ください。
使用例
- 清流の国ぎふ手造りハム
- 名水・清流の国ぎふ
- 日本酒の商品名に「清流の国」を使用
- 小売業者等が屋号や従業員制服、ショッピングカートへ「清流の国ぎふ」を使用
- 清流の国ぎふ巡りバスツアー
- 清流の国ぎふ映画祭
- ポスターや商品パッケージへの推奨ロゴ掲載等
使用手続き
- 「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」(PDF:405KB)に基づき、当課あて使用許諾申請(無料)
してください(押印不要、FAX・メール可)。※「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」(Word:116KB) - 申請が必要な使用許諾の対象は、商標登録を行った下記9分類です。詳細は前述の要綱にてご確認ください。
- 9分類以外は使用許諾の対象外(申請不要)ですが、追加登録の要望があれば検討します。
- 「清流の国ぎふ」、「清流の国」いずれの使用も申請、許諾の対象となります。
商標区分 |
商品又は役務 |
関連分野 |
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第29類 |
肉製品、乳製品、加工野菜・加工果実など |
食品 |
第30類 |
茶、パン、調味料、米など |
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第31類 |
野菜、果実、植栽など |
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第32類 |
ノンアルコール飲料、ビールなど |
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第33類 |
日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、薬味酒 |
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第35類 |
小売又は卸売の業務におけるサービスの提供 |
小売、 |
第39類 |
輸送サービス、旅行の手配など |
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第41類 |
文芸・スポーツイベントの運営・開催、施設サービスなど |
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第43類 |
宿泊サービス、飲食サービスなど |
留意事項
- 商標は要綱に基づき、一定の要件のもと、県内外を問わずどなたでも使用可能としますが、岐阜県のイメージアップに寄与する内容としてください。
- 商品名又はサービス名に使用することは可能ですが、他者から同名の使用許諾申請があった場合は、同様に許諾することとなります。
※先申請者が名称を占用できるものではありません。 - 商標を使用する媒体には「清流の国(R)岐阜県#0000」(「0000」は県が通知する許諾番号を記載)と記載してください。
- 使用許諾は、商品やサービス、申請者に対し、県の推奨又は品質保証を行うものではありません。
(参考)商標登録内容
商標 | 清流の国 |
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登録人 | 岐阜県 |
登録番号 | 第5643014号 |
有効期間 | 平成26年1月17日(登録日)から10年間 |
登録分類 | 45分類のうち、第29類から第32類、第39類、第41類、第43類 |
商標 | 清流の国 |
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登録人 | 岐阜県 |
登録番号 | 第5764821号 |
有効期間 | 平成27年5月15日(登録日)から10年間 |
登録分類 | 45分類のうち、第33類、第35類 |
その他
- 平成25年12月26日の県政記者クラブ配布資料は「清流の国」商標登録について(PDF:129KB)
- ミナモデザインデータの利用申請(無料)は「清流の国ぎふ」マスコットキャラクターミナモ