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いらなくなった家電製品の処分について【廃棄物対策課】
家電4品目(洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)は、家電リサイクル法に基づく処分をしてください。
不用になった家電4品目(洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)は、「家電リサイクル法」に基づいた処分をする必要があります。
<基本的な流れ>
- 排出者
- 適正な引渡し
- 収集・運搬、再商品化(リサイクル)にかかる費用の支払い
- 小売業者(家電販売業者)
- 自らが過去に販売した廃家電4品目の引取り
- 買い替えの際に引取りを求められた対象機器の引取り
- 家電メーカー等への対象機器の引渡し
- 製造業者等(家電メーカー等)
- 自らが過去に製造・輸入した対象機器の引取り
- 引き取った対象機器の再商品化等(リサイクル)
自ら家電リサイクル券を郵便局で入手、料金を振り込み、指定引取場所に直接持ち込む方法等もあります。
排出方法に迷ったときは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
家電リサイクル法の詳細については、下記を確認ください。
- 環境省のホームページ<外部リンク>
- 経済産業省のホームページ<外部リンク>
家電4品目以外の家電製品は、お住まいの市町村のルールに従って処分してください。
家電4品目以外の家電製品についても、適切な処理及びリサイクルが必要ですので、処分する際には、お住まいの市町村にお問い合わせください。
違法な不用品回収業者を絶対に利用しないでください。
街やチラシで見かける不用品回収業者を安易に利用していませんか?
家庭からの家電などのごみを回収するには、一般廃棄物処理業の許可が必要ですが、ほとんどの不用品回収業者は許可を得ておらず、回収された家電類の多くが不適正に処理され、国内外での環境汚染につながっています。
家庭で不要となった家電類を処分するときは、お住まいの市町村のルールに従い、正しく処分してください。
詳細については、下記を確認ください。(チラシ等も掲載されています。)
環境省のホームページ<外部リンク>
<関係通知>
- 「使用済物品の適正な処理の確保について(通知)」([PDFファイル/218KB]平成22年10月21日付環廃対発第101021001号環廃産発第101021001号)
- 「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」([PDFファイル/301KB]平成24年3月19日付環廃企発第120319001号環廃対発第120319001号環廃産発第120319001号)
- 「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準について」([PDFファイル/167KB]平成25年9月20日付環廃産第1309201号)