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公害に関する相談
公害によって被害や迷惑を受けた場合は
工場・事業場の公害による被害や迷惑を受けた場合は、排水・排ガスについては岐阜地域環境室又は最寄りの県事務所、騒音・悪臭については市町村の環境衛生担当課へ通報してください。
また、近年の公害問題は複雑・多様化し、法律や条例での対応が困難な内容が増えています。解決のためには当事者同士で話し合うことが大切ですが、解決しないときは市町村の環境衛生担当課に申し出てください。実態調査などを行い、必要に応じて改善のための指導、助言などにより解決を図ります。
上記によっても解決の見通しが立たない場合や、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合には、有識者で構成する岐阜県公害審査会が、中立公正な立場から調停などを行い、解決に努めます。