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事業所・企業統計調査(確報)の概要/用語の解説2006
平成18年事業所・企業統計調査(確報)の概要/用語の解説
調査の概要
1目的
平成18年事業所・企業統計調査は、すべての事業所及び企業を対象として、事業の種類や従業者数等、事業所及び企業の基本的事項を調査し、行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施した。
2調査の根拠
統計法指定統計第2号
3調査日
平成18年10月1日
*事業所・企業統計調査は、5年ごとに実施している。ただし、その中間年(調査の3年後)には民営事業所のみを対象とした簡易調査を実施している。今回は、国及び地方公共団体を含めた全数調査として実施した。
4調査対象
調査日現在、所在する全ての事業所を対象とした。
ただし、個人経営の農・林・漁業並びに家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除く。
5調査の種類
【甲調査】民営の事業所を対象とした全数調査
【乙調査】国及び地方公共団体の事業所を対象とした全数調査
6調査の方法
【甲調査】
総務大臣-都道府県知事-市町村長-統計指導員(102人)-統計調査員(1,968人)の流れにより、統計調査員が調査票甲を配布し、取集する方法により調査した。
【乙調査】
国の調査事業所では総務大臣-各府省等の長、都道府県の調査事業所では総務大臣-都道府県知事、市町村の調査事業所では総務大臣-都道府県知事-市町村長の流れにより、調査票乙を送付し、回収する方法により調査した。
7調査事項
【甲調査】 | |
---|---|
<事業所に関する事項> ア名称 |
<企業に関する事項> ア登記上の会社設立の時期 |
【乙調査】 | |
<事業所に関する事項> ア名称 |
8利用上の注意
- この数値は県独自に集計したものであり、総務省が公表する確報値とは異なる場合がある。
- 「IV概況表」においては、甲調査(民営事業所)のみの集計で、事業内容等が不詳の事業所を除いている。
- 増減率及び構成比は、小数第2位で四捨五入した。したがって、合計の数字と内訳とが一致しない場合もある。また、該当数字がないもの及び増減率について分母が「0」で計算できないものは「-」で表した。
- 平成16年以前の数値には、旧長野県山口村を含んでいない。
- 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本郵政公社は、今回の調査では「民営」の事業所として集計されているが、平成16年以前の数値には含んでいない。
用語の解説
1民営事業所
- 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
a経済活動が単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
b物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。 - 民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
- 派遣・下請けのみの事業所とは、当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいう。
2経営組織
- 個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
会社や法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含める。 - 法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
a会社
株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社及び外国の会社をいう。ここで、外国の会社とは、外国で設立された法人やその他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店、営業所などのうち、会社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいう。
b会社以外の法人
法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいう。
例えば、独立行政法人、特殊法人、認可法人、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合(法人格を持つもの)、農(漁)業協同組合、事業協同組合、国民健康保険組合、共済組合、信用金庫などが含まれる。
c法人でない団体
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
3従業者
従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人(個人業主・無給の家族従業者・有給役員・常用雇用者(パート・アルバイトを含む)・臨時雇用者)をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む)を支給されていない人は従業者に含めない。
4産業分類
事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)により、日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)に基づき分類した。