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事業所・企業統計調査(速報)の概要/用語の解説2004
平成16年事業所・企業統計調査(速報)の概要/用語の解説
調査の概要
1目的
平成16年事業所・企業統計調査は、民営の事業所及び企業の活動の状態を調査し、もって事業所及び企業の産業、従業者規模などの基本的構造を明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を整備することを目的とする。
2調査の根拠
統計法指定統計第2号
3調査期日
平成16年6月1日
事業所・企業統計調査は5年ごとに実施することになっている。今回はその中間年(調査の3年後)に簡易調査として実施した。
4調査対象
調査期日現在に存在する民営の事業所を対象とした。
ただし、個人経営の農・林・漁業並びに家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除く。
5調査の方法等
民営の事業所を対象とした全数調査で、総務大臣−都道府県知事−市町村長−指導員(19人)−調査員(1,840人)の流れにより、調査員が調査票を配布し、収集する方法により行った。
なお、今回の調査は、調査対象の事業所及び企業の負担を軽減し、より効率的に調査を実施する観点から、サービス業基本調査及び商業統計調査と同時に1枚の調査票で実施した。
6調査事項
<事業所に関する事項> ア名称及び電話番号 |
<会社企業に関する事項> ア資本金額 |
7利用上の注意
この数値は速報値を県独自に集計したものであり、後日公表する確報値とは異なる場合がある。
用語の解説
1民営事業所
- 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
a経済活動が単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること
b物の生産、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること
すなわち、一般に、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、病院、寺院、旅館などと呼ばれているものが事業所である。 - 民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
- 派遣・下請けのみの事業所とは、当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいう。
2経営組織
- 個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営とする。 - 法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
a会社
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国の会社をいう。外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加している、いわゆる外資系の会社は外国の会社とはしない。
b会社以外の法人
法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいう。
例えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業協同組合、農(漁)業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
c法人でない団体
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
3従業者
従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
4産業分類
事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の販売額又は収入額の多いもの)により、日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)に基づき分類したものをいう。
なお、一部の小分類項目については、分割したものも小分類としている。